こちらのページの内容は2022年3月25日時点のものです。 居宅介護支援事業所の運営指導(実地指導)については、下記のページにさらに詳しくまとめております。 リンク:居宅介護支援の実地指導(運営指導)・監査に必要な書類とチェックリストとは?
※「実地指導」は2022年4月から「運営指導」に名称変更されました。
居宅介護支援を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都大田区の指導事例をご紹介します。
○要介護状態が2区分以上変更された場合のアセスメントの記録が確認できない
要介護状態が2区分以上変更された場合に、居宅サービス計画を作成する上で必要なアセスメントについての記録が確認できない事例があった。初回加算を算定するためには、アセスメントの実施、居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議の開催が必須要件。正しい介護給付算定となるよう当該加算に係る介護給付費の過誤調整を行うこと。
○病院関係者と面談はしていたが、居宅サービス計画への反映・作成がされていない
入院した利用者の病院関係者と面談はしていたものの、居宅サービス計画への反映・作成がされていない事例があった。算定要件を満たさないため、介護給付費の過誤調整を行うこと。
○入院時情報連携加算と誤って退院・退所加算を算定していた
入院時情報連携加算を算定するべきところ、誤って退院・退所加算を算定していた。再度加算の算定内容を確認した上で、介護給付費の過誤調整を行うこと。
○利用者の退院時に居宅サービス計画を作成していない
病院へ入院した事実が無い事例や利用者の退院時に居宅サービス計画を作成していない事例があったにもかかわらず、退院・退所加算を算定していた。当該加算算定について、適切な算定となるよう介護給付費の過誤調整を行うこと。
○情報提供を行った記録がない
情報提供を行った記録がないにも関わらず、入院時情報連携加算を算定していた。当該加算算定について、適切な算定となるよう介護給付費の過誤調整を行うこと。
○特定事業所集中減算に係る届出書の作成・保管がされていない
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書の作成・保管がされていなかった。居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書を作成し、保管するとともに、必要に応じて大田区への提出を行うこと。
ご紹介した事例のように、介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。
ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
出典元:「介護サービス事業者指導及び監査実施要綱等」内「平成29年度・平成30年度 実地指導結果」東京都大田区
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月25日掲載のものです。
介護経営ドットコムの記事を制作・配信している編集部です。日々、介護事業所を経営する皆さんに役立つ情報を収集し、発信しています。