居宅介護支援は介護保険法に基づくサービスを提供しています。そのため、指定権者(市町村)によって法令を順守しているか定期的に確認を受けることになります。このチェックが運営指導(実地指導)です。
運営指導の実施についての通知が届いた事業者の中には、「運営指導で指摘を受けるとどうなるの?」や「前回の実地指導から時間が経っているから、何を準備すればいいかわからない。」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方に向けて、この記事では、実地指導・監査の必要書類とチェック項目について解説しています。
行政指導(運営指導・集団指導)と監査の違いとは、行政指導を実施する目的は「サービスの質の確保と保険給付を適正化すること。」であるのに対し、監査を実施する目的は「運営基準違反等の可能性がある場合に、その内容を的確に把握すること。」というように、実施の目的が異なる点が挙げられます。
行政指導(運営指導・集団指導)と監査の関係性については、以下の図のようになっています。
運営指導(実地指導)とは、サービスの質の確保と保険給付の適正化を目的とし、指定権者(市町村)が、指定の有効期間中(6年間)に少なくとも1回以上、原則事業所を訪問して、法令の遵守等を確認することです。
以前は『実地指導』という名称で行われていたこの指導は、確認する内容によってはオンラインツールを活用して実地にて行わない場合もあることから、2022年に『運営指導』という名称に変更されました。
指定権者(市町村)が運営指導で実施する指導は以下の3つとなります。
(1)介護サービスの実施状況指導
(2)最低基準等運営体制指導
(3)報酬請求指導
運営指導が行われた結果、『指導なし』または、指摘事項の程度に応じて『助言』、『口頭指導』、『文書指導』といった指導等を受けることになります。
介護サービスの実施状況指導では、利用者様に対して適切なサービスを提供しているかをチェックするために、施設設備の状況や利用者様等に対するサービスの提供状況などを、実地で確認されます。
最低基準等運営体制指導では、サービス種別ごとの基準等に規定されている運営体制を満たしているかどうか、確認されます。
※原則実地で行われます。現場に行かなくても確認可能と判断された場合、オンラインツールを活用し、実施されることがあります。
報酬請求指導では、不正請求を防止するために、適正に介護報酬を請求しているかどうか、確認されます。
監査とは、不正や法令違反が認められる場合やそのおそれがある場合に、内容を的確に把握することを目的として、指定権者(市町村)が、事業所の訪問または関係者の出頭を通して、法令の遵守等の状況を確認することを指します。
監査は、運営指導(実地指導)の結果、不正の疑い等が発覚して実施されるケースが多いです。不正の疑い等とは、具体的には以下の4つのうちいずれかに当てはまるものです。
(1)人員、施設設備、運営基準に従っていない状況が著しいと認められる場合またはその疑いがある場合
(2) 介護報酬請求について不正または不正の疑いがある場合
(3)不正の手段による指定等またはその疑いがある場合
(4)高齢者虐待等があるまたはその疑いがある場合
そして、監査の結果、違反・不正行為が認められた場合は、その内容に応じて、改善を求める『改善勧告』や『改善命令』、行政処分である『指定の一部効力停止』『指定の全部効力停止』『指定取消』が行われます。
居宅介護支援の運営指導(実地指導)や監査に向けてどのような書類を準備すればよいのかご紹介します。
運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として示されています。
*参考:厚生労働省 確認文書
居宅介護支援の運営指導(実地指導)当日に確認される項目は、厚生労働省から『標準確認項目』として示されていますので、その一部を抜粋してご紹介します。
*参考:厚生労働省 確認項目
【人員】
【運営】
など
自己点検票とは、事業所が自己点検するための様式で、介護保険法に定められる基準(人員基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかチェックします。
運営指導の前には自己点検票を用いて事業所の状況を確認することが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票の様式をダウンロードして入力しましょう。
ここでは、東京都目黒区が公開している居宅介護支援の自己点検票を参考に、その内容の一部をご紹介していきます。
【人員に関する基準】
【運営に関する基準】
【介護報酬】
運営指導(実地指導)において指摘・指導を受けないためにどのような対策が必要になってくるのか、ポイントをいくつかご紹介します。
居宅介護支援における運営指導(実地指導)・監査について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導で指摘を受けないためには、自己点検票や標準確認文書等を準備した上で、抜け漏れをなくすためにも、日頃の書類作成、整理、保管がとても大切になっています。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。