処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する最新Q&A

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厚生労働省は7月に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aを発出しています。

今月末が提出締め切りの実績報告書の書き方に関する見解や職員の賃上げの考え方について、2022年の「介護職員処遇改善支援補助金」と同様の扱いとすることなどを示したものです。

このページでは、介護職員処遇改善支援補助金について示された解釈も含めてQ&Aで示された内容等を転記しています(年号表記など一部表現を編集部で改変)。

2022(令和5)年度の実績報告書の様式等のページ(厚労省)

※7月7日の通知本体はこちら からダウンロードできます

7月の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算Q&Aの内容

7月7日に示されている内容は以下の2つです。
なお、22年度分の処遇改善関連加算の実績報告書の提出期限は、23年7月31日です。

問1
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣えばよいか。


貴見のとおり。
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについては、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1〜4)を参照すること。

問2
2022(令和4)年度実績報告書別紙様式3-2で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算の「グループ別内訳」には、グループ別の賃金改善額を記入するのか、グループ別の加算額を記入するのか。


2022(令和4年)度実績報告書別紙様式3-2の「グループ別内訳」には、グループ別の実際の賃金改善額ではなく、グループ別に加算を配分した額(「本年度の加算の総額」をグループ毎に賃金改善額の割合に応じて按分する等して算出した額)を記入すること。なお、2022(令和4)年度実績報告書別紙様式3-2における各用語の意味は下記のとおり。

  • 「本年度の加算の総額」・・・都道府県国民健康保険団体連合会から介護職員処遇改善加算等として事業所に支払われた額。
  • 「グループ別内訳」・・・「本年度の加算の総額」の内訳。このため、各加算の「グループ別内訳」の合計は各加算の「本年度の加算の総額」と一致する。

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(2022年1月)の主な内容

7月の通知の問1で「参照すること」とされている介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1〜4)で示された内容のうち、処遇改善関連加算についても適用できると考えられるものを一部抜粋します。補助金=加算額とするほか、最新の期間に読み替えて運用することができます。

ベースアップ等に係る要件について (vol.1)

問4
ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。


貴見のとおり。

問5
時給や日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げにあたるか。


基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げに当たる。

問7
ベースアップ等に係る要件については、「介護職員」と「その他の職員」のグループごとに満たす必要があるか。


貴見のとおり。

問8
賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。


法定福利費等の事業主負担の増加分については、ベースアップ等による賃金改善には当たらないが、介護職員処遇改善加算等と同様に、ベースアップ等に充てた額以外の分として賃金改善に含めることは可能である。

問9

賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされているが、ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか


賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、ベースアップ等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てなければならない。

問10 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。


決まって毎月支払われる手当には、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を含むが、以下の諸手当は含まない。

  • 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
  • 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)

その他の要件について(vol1)

問12
その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。


その他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。

また、本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員の取扱いについては、2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)問13を参照されたい。 なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。

問14
介護予防・日常生活支援総合事業について、現行の介護職員処遇改善加算を算定する枠組みがない市町村もあるが、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していなければ、本補助金の支給対象にはならないか。


介護給付サービスにおける介護職員処遇改善加算と同様の加算が当該市町村において設定されており、事業所が当該加算を算定している場合は対象として差し支えない。

処遇改善計画書・実績報告書について(vol.1)

問18
前年度の介護職員等の賃金の総額は、前年度から事業所の介護職員等が入れ替わりや増員等があった場合、どのように考えればよいか。


2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)問4及び令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)問22を参照されたい。

介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.3)の内容

(※編集注:vol2は加算の算定申請手続きとの関連性が薄いため、掲載していません。)

問1
前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。


前年度の賃金の総額については、令和3年2月から9月までの8か月間の賃金の総額を記載することとしているが、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定することとしている。
また、介護職員処遇改善加算等においては、独自の賃金改善の具体的な取組内容と算定根拠を記載することで、前年度の介護職員の賃金の総額から独自の賃金改善額を控除することを可能としている。 そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らなかった場合、処遇改善加算等の計画書を本補助金の計画書とあわせて提出することで、処遇改善加算等において控除された独自の賃金改善額や、その取組内容及び算定根拠を明らかにすることにより、本補助金における基準額についても、処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と同額を控除して推定することが可能である。

問3
都道府県の圏域を超えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護事業所等が、法人で一括して処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書を作成する際、当該都道府県ごとに別個の計画書等を作成し提出することが必要か。


処遇改善加算等の計画書及び実績報告書の作成を法人単位で行う場合、

  • 法人において処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、法人における処遇改善加算等による収入額を上回ることが必要であるが、
  • 提出先の都道府県ごとに処遇改善計画書等を書き分けることまでは不要であり、指定権者をまたぐ複数事業所について、法人単位で一括して処遇改善計画書を作成することは可能であるが、

この取扱いについては、本補助金においても同様とする。

問4
処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書において、介護サービスと介護予防サービスのいずれも提供している事業者が、処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書に「サービス名」を記入する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載することが必要か。


補助金の交付事務において、都道府県及び国保連合会が交付対象となる事業所やサービスを適切に特定した上で補助金額の算出等を行うため、介護サービスと介護予防サービスとを区別して様式に記載することが必要となる。 例えば、短期入所生活介護サービス事業所と介護予防短期入所生活介護サービス事業所が同一の事業所番号で紐付いている場合、両事業所がともに介護職員処遇改善支援補助金を取得するためには、補助金別紙様式2-2「サービス名」の欄に、両事業所を区別し、2行に分けて記載すること。

問5
A法人の運営するX事業所が、法人の吸収合併等により、B法人が令和4年4月1日から運営することになった場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについて、A法人が運営していた期間についても補助金の対象とすることは可能か。


事業所を運営する法人が吸収合併等を行う場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについては、事業所の職員に変更がない等、吸収合併等の前後で事業所が実質的に継続して運営されると都道府県において認める場合、以下の取扱いにより、その前後において、それぞれ補助金の対象とすることが可能である。

  • X事業所について、A法人の処遇改善計画書には2・3月分を、B法人の処遇改善計画書には4〜9月分の計画を記入する。実績報告書についても同様の取扱いとする。

<参考> 「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」
(令和2年8月3日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)


A法人の運営するX事業所を別のサービスに変更した場合の取扱いについて、変更前の期間についても補助金の対象とすることは可能か。


事業所の職員に変更がない等、サービス変更の前後で事業所が実質的に継続して運営されると都道府県において認める場合、補助金の対象とすることが可能。なお、処遇改善計画書及び実績報告書の個表には、それぞれの事業について期間を分けて2行分記載すること。

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