厚生労働省は7月に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&Aを発出しています。
今月末が提出締め切りの実績報告書の書き方に関する見解や職員の賃上げの考え方について、2022年の「介護職員処遇改善支援補助金」と同様の扱いとすることなどを示したものです。
このページでは、介護職員処遇改善支援補助金について示された解釈も含めてQ&Aで示された内容等を転記しています(年号表記など一部表現を編集部で改変)。
※2022(令和5)年度の実績報告書の様式等のページ(厚労省)
※7月7日の通知本体はこちら からダウンロードできます
7月7日に示されている内容は以下の2つです。なお、22年度分の処遇改善関連加算の実績報告書の提出期限は、23年7月31日です。
問1介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣えばよいか。答貴見のとおり。介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについては、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1〜4)を参照すること。
問22022(令和4)年度実績報告書別紙様式3-2で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算の「グループ別内訳」には、グループ別の賃金改善額を記入するのか、グループ別の加算額を記入するのか。
答2022(令和4年)度実績報告書別紙様式3-2の「グループ別内訳」には、グループ別の実際の賃金改善額ではなく、グループ別に加算を配分した額(「本年度の加算の総額」をグループ毎に賃金改善額の割合に応じて按分する等して算出した額)を記入すること。なお、2022(令和4)年度実績報告書別紙様式3-2における各用語の意味は下記のとおり。
7月の通知の問1で「参照すること」とされている介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1〜4)で示された内容のうち、処遇改善関連加算についても適用できると考えられるものを一部抜粋します。補助金=加算額とするほか、最新の期間に読み替えて運用することができます。
問4 ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。
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