2024年6月から制度運用が始まる訪問看護のオンライン請求・オンライン資格確認について、同年12月2日から対応が義務化されることが決まりました。
改正マイナンバー法の施行令によって、現行の健康保険証の終了日がこの日に正式に決まったことに伴うものです。
経過措置に関する情報とともにお伝えします。
*こちらの内容は「カイポケ訪問看護マガジン」の記事の一部表現を変更して掲載しています。
第174回社会保障審議会医療保険部会では「マイナ保険証の利用促進等」が議題に上がり、健康保険証の廃止を定める改正マイナンバー法が公布されたことが報告されました。
健康保険証の発行は2024年12月2日に終了し、マイナンバー保険証を基本とする仕組みに移行されます。
訪問看護の現場に向けてはこれまで、「2024年の秋(健康保険証廃止と同じ時期)に訪問看護のオンライン資格確認の導入を義務付けする」と案内されていましたが、今回、この健康保険証の終了日が決まったことで、オンライン資格確認への対応が義務付けられる日も「2024年12月2日」と正式に決定したことになります。
(参考:訪問看護 オンライン説明会 提要版|厚生労働省)
オンライン請求とオンライン資格確認の導入に際し、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションに対し経過措置が設けられます。このほど、具体的な手続き方法やスケジュールも公開されています。
保険証廃止となる2024年12月2日以降に経過措置を受けるには、2024年10月31日までに「医療機関等向け総合ポータルサイト」の届出フォームから「猶予届出」を届け出る必要があります(※)。
※届出フォームは2024年4月頃開設予定で、訪問看護ステーションごとに届出が必要
また、経過措置の対象になる事象とそれぞれの経過措置期限は以下の通りです。
※遅くとも2025年(令和7年)6月末まで
(「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」を参考に表を作成)
*詳細はこちら
看護師や介護事業所の運営経験者、訪問看護の請求ソフトや電子カルテの導入支援経験者など、医療や介護、訪問看護の現場理解が深いメンバーが在籍。訪問看護ステーションの開業、経営、日々の看護業務に役立つ情報を発信します。