通所介護は0.44%、地域密着型通所介護では0.38%の基本報酬がプラスされた2024年度介護報酬改定。
個別改定項目のうち多くの事業所に影響を与えたのは、入浴介助加算Ⅰの算定要件に入浴介助担当者に対し入浴技術研修を実施することが義務化されたことだ。この変更を知らずに従来通りのサービス提供を続けてしては、報酬返還となってしまうだろう。
一方で通所介護の個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)における機能訓練指導員要件が緩和されたことなどは、それまでの事業所の状況によっては増収につながる変更だ。
24年度改定における変更点を中心に、通所介護事業所が運営指導に向けて対策・点検すべきポイントを解説する。
*2024年度介護報酬改定後の運営指導対策〜全サービス・概要編はこちら
まず、入浴介助加算は通所介護計画上に入浴の提供が位置づけられていても、利用者側の事情で入浴を実施しなかった場合算定できない加算である。入浴にはさまざまな形があるが、本加算の対象となるのは全身浴と部分浴、全身シャワー、部分シャワーであり、清拭では算定できない。一方で身体的な介助を必要とせず、利用者がほとんど自力で入浴できるケースであっても、利用者が入浴するのを見守り、結果として、身体に直接接触する介助を行わない場合も加算の対象となる。
それまで9割の事業所が算定している入浴介助加算Ⅰでは、冒頭で触れた通り「入浴介助に関する研修」が必須の算定要件となっている。入浴介助に関する基礎的な知識や技術を習得する機会を設けるために実施し、研修を実施した事実がわかるように研修記録を作成して、事業所で保管する。
入浴介助に関する研修は、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴の一連の動作を対象に実施する。
研修内容の例としては、入浴介助担当職員に必要な入浴介助の技術や転倒・入浴事故防止のためのリスク管理の知識、安全管理といったテーマが考えられる。これらの研修は、内部・外部の受講を問わないが、継続的に研修の機会を確保しなければならない。近年は、オンラインの入浴介助講座も充実しているので、それらを活用することも選択肢の一つである。
小濱介護経営事務所 代表。一般社団法人日本介護経営研究協会専務理事。一般社団法人介護経営研究会 専務理事。一般社団法人介護事業援護会理事。C-MAS 介護事業経営研究会最高顧問。