2022年10月に実施される臨時介護報酬改定に向け、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下・ベースアップ等加算)の申請手続きなどに関するルールや標準様式が厚生労働省から通知されました。同加算を10月から算定する場合、都道府県等への届出は8月末までに行う必要があります。また、この通知に併せて、介護職員らの処遇改善を目的とした「介護職員処遇改善加算」(以下・処遇改善加算)や「介護職員等特定処遇改善加算」(以下・特定加算)の申請に必要な計画書などの様式も新たに1本化されています。
*関連記事:介護職員等ベースアップ等支援加算と処遇改善加算、特定処遇改善加算の違いを比較、vol.1082介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
ベースアップ等加算は10月に実施される臨時介護報酬改定で新設される加算で、2月から9月までの間の賃上げの原資として、要件を満たした事業所に政府の経済政策として交付される「介護職員処遇改善支援補助金」の役割を引き継ぐものです。
【画像】処遇改善関連加算とベースアップ等支援加算の位置付けのイメージ(厚生労働省の説明資料より抜粋)
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