岸田文雄政権の発足以降、介護や看護に携わる方々の賃上げについて、その動向が話題になっています。介護職員に対する手当てについては、「介護職員処遇改善支援補助金」の創設や、10月に臨時の介護報酬改定が実施されることが決まりました。それでは、介護職員処遇改善支援補助金の支給対象外となっている訪問看護事業の従事者の処遇はどうなるのでしょうか。看護師の賃金を巡るこれまでの議論や決定事項から読み解いてみましょう。
2021年11月に政府がまとめた経済政策を受け、12月20日に成立した21年度補正予算には、介護職員や保育士、看護師らの月収を来年2月から9月まで引き上げるための経費が盛り込まれました。これにより、介護職員(または対象施設・事業所が指定する職員)の賃上げを実施するための「介護職員処遇改善支援補助金」が創設されます。
しかし、訪問看護事業所は、この補助金の支給対象から外れています。
介護職員処遇改善支援補助金の創設について、厚生労働省が社会保障審議会・介護給付費分科会の委員に書面で説明した際、日本看護協会常任理事の田母神裕美委員は、介護保険施設や看護小規模多機能型居宅介護などの介護領域で働く看護職員の処遇改善について、検討の機会を設けるよう求めました(第205回社会保障審議会介護給付費分科会・21年12月24日)。
特に、訪問看護については「あらたな方策の検討が必要」と強調しています。
これに対し厚労省は、10月以降の臨時報酬改定について協議を開始した22年1月12日時点で、「介護職員処遇改善支援補助金の要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ」形で加算を創設することを提案しています。この方針に変更がなければ、訪問看護事業所は10月に新設される加算も算定できないことになります。
【画像】第206回社会保障審議会介護給付費分科会資料(2022年1月12日開催)
国は看護師の賃上げを明言していたはずですが、訪問看護は蚊帳の外なのでしょうか。看護師の賃上げを巡る検討について少し遡ってみましょう。
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