看護体制強化加算に係る届出書((介護予防)訪問看護事業所)とは、訪問看護サービスを対象とした「看護体制強化加算」を算定する際に作成し、都道府県等に提出する書類です。
同加算は、中重度の要介護者の在宅での療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化する観点から、緊急時の対応やターミナル期の対応について一定の実績等がある事業所を評価する加算として、2015年度に創設されました。2021年度介護報酬改定で要件が見直され、それに伴い様式も変更されています。
※看護小規模多機能型居宅介護で同加算を算定する場合は、管轄する保険者に所定の様式を届け出る必要があります。ここでは(介護予防)訪問看護事業所用の様式について説明します。
*関連記事:訪問看護の看護体制強化加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント、初回加算(訪問看護)とは【2021年度介護報酬改定対応】/資料ダウンロード付き
加算を新たに算定する場合、加算の届け出内容に変更があった場合、加算の算定を終了する場合に作成し、都道府県等に提出します。
前月の15日以前に届け出ることで翌月から加算が算定できます。
看護体制強化加算に係る届出書の書き方と記入例について、ポイントを以下の通り紹介します。
【画像】看護体制強化加算に係る届出書((介護予防)・訪問看護事業所用)を編集部で加工して作成
・看護体制強化加算の算定要件について、各項目について事業所の状況を記入します。
・「前6か月間の実利用者の総数」欄には、訪問看護(介護予防訪問看護事業所が看護体制強化加算を算定する場合は、介護予防訪問看護)を2回以上利用した場合でも、1人して数えます。
・「①のうち緊急時(介護予防)訪問看護加算を算定した実利用者数」欄には、過去6カ月間に、緊急時(介護予防)訪問看護加算を2回以上算定した利用者でも1人して数えます。
・看護体制強化加算を算定する場合、各加算区分に応じた全ての要件を満たす必要があります。よって、「有」を〇することになります。
※訪問看護の「3.ターミナルケア加算の算定状況」は看護体制強化加算(I)を算定する場合は「5人以上」、看護体制強化加算(II)を算定する場合は「1人以上」の実績を有している必要があります。
・訪問看護の場合、看護体制強化加算(I)または看護体制強化加算(II)のどちらかを選択して届出を行います。
・上述の要件のほか、医療機関との連携をとって看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅慮要支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが推奨されています。
・従業者の総数のうち看護職員の占める割合が60%以上であることの要件について、2023年4月1日に施行されますが、2023年3月末日時点で看護体制強化加算を算定している事業所が、急な看護職員の退職などによって看護職員60%以上の要件を満たせなくなった場合は、都道府県等に定期的に採用計画を提出することで、採用がなされるまでの間、要件の猶予があります。
(注)記事の内容は、2021年6月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各保険者(都道府県・市区町村)より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年9月6日