訪問看護における初回加算とは、新規に訪問看護計画を作成して指定訪問看護を行った場合を評価する加算です。ここでは、訪問看護の初回加算について説明します。
※2021年度介護報酬改定では単位数や算定要件の変更はありませんでした。
訪問看護における初回加算は、利用者が過去2カ月間に、訪問看護事業所から指定訪問看護サービスの提供を受けていない場合であって、以下の条件を満たす場合に算定できます。
・新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、初回もしくは初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合
・1つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の事業所の利用を開始した場合にも初回加算を算定できます。 ・同一月に2カ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合にも、それぞれの事業所で初回加算を算定可能です。 ・過去2カ月間に当該訪問看護ステーション等が医療保険での訪問看護を提供した場合は、介護保険の訪問看護が初回であっても初回加算を算定できません ・介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新に伴って一体運営の訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、初回加算を算定できます。
300単位/月
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
初回加算(事業所ベース)…62.13% 初回加算(件数ベース)…0.55% 初回加算(単位数ベース)…0.32%
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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