厚生労働省は5月8日、介護保険最新情報Vol.1501「訪問看護事業所の看護師等がDtoP with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」を発出しました。
本事務連絡は、令和8年度診療報酬改定を踏まえ、介護保険における訪問看護事業所の看護師等がDtoP with Nによるオンライン診療の補助を行った場合の評価を示すものです。
Q&Aでは、訪問看護計画書上、予定された訪問看護がない場合にオンライン診療の補助を実施したときは、次期介護報酬改定までの間、所要時間20分未満の訪問看護費を月1回に限り算定する取扱いが示されています。
また、訪問看護指示書の交付がない利用者に対して、保険医療機関の医師の判断により看護師等が患家を訪問しオンライン診療を補助する場合は、診療報酬上の訪問看護遠隔診療補助料の要件確認や費用精算に留意するよう案内されています。
実際の通知は、以下よりご覧ください。