Vol.1492「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について

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厚生労働省は4月10日、介護保険最新情報Vol.1492「地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱い等の一部改正について」を発出しました。

本通知は、介護予防・日常生活支援総合事業について、原則の上限額を超える場合に厚生労働大臣が認める額を加算する取扱いに関する通知を一部改正するものです。

令和8年度報酬改定に伴い、第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号介護予防支援事業に従事する者の賃金引上げ措置に関する記載などが見直されています。

改正は令和8年4月1日から適用されることとされ、厚生労働省は都道府県及び市町村に対し、運用に遺漏のない対応を求めています。

実際の通知は、以下よりご覧ください。

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