厚生労働省は3月31日、介護保険最新情報Vol.1487「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営についての一部改正について」を発出しました。
本通知は、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正を示すものです。
改正では、認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修等について、研修のねらいや標準カリキュラムの記載が見直されています。
認知症の人や家族が尊厳を保持し、希望をもって暮らすことができるよう、共生社会の実現に向けた認知症ケアの質向上を図る観点が反映されています。なお、令和9年3月31日までの間は、研修内容について従前の規定によることも差し支えないとされています。
実際の通知は、以下よりご覧ください。