厚生労働省は、令和7年11月の閣議決定に基づく令和8年4月の臨時報酬改定に伴い、市町村の給付資金が不足しないよう、財政安定化基金に不足が見込まれる場合に計画期間中であっても特例的に積増しを可能とする政令を公布・施行しました。
本改正により、令和7年度又は令和8年度に資金不足が見込まれる都道府県は、厚生労働大臣に申し出ることで基金の積増しを行うことができます。なお、今回の特例的積増しに係る地方負担分については、令和7年度補正予算において全額国費による財政支援を行うための費用が計上されています。同省は、関係者等への周知徹底と遺漏なき運用を求めています。
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