新型コロナウイルス感染症の感染が拡大して以来、通所介護事業所の皆様は感染症対策により一層気を使っていらっしゃるでしょう。
「現在行っている感染症対策はこのままで大丈夫か心配。見直しが必要?」、「感染症が発生しても事業を継続するためにはどうすればいいの?」など、不安も尽きないかもしれません。
この記事では、そのような通所介護事業者の皆様に向けて、感染症予防のための対策や、感染発生時の対応等を説明していきます。
それでは、厚生労働省の「介護職員のための感染対策マニュアル」に沿って、通所介護(デイサービス)の感染症予防の対策について説明していきます。
感染症とは、ウイルスや細菌、真菌などの微生物が、体内に侵入・増殖し、さまざまな症状を引き起こすことを指します。
デイサービスで対策するべき感染症を、侵入・増殖のパターンから大きく3つに分けてご紹介します。
まず、利用者様だけでなく職員にも感染しうる感染症についてです。これらの感染症は、集団感染を引き起こす可能性があります。
次に、健康な人が発症することは少ないとされていますが、抵抗力が低下している場合、利用者様だけでなく職員にも感染しうる感染症についてです。こちらの感染症も集団感染を引き起こす可能性があり、特に高齢者には注意が必要とされています。
最後は、感染者の血液や体液を介して感染し、発症する感染症についてです。これらの感染症は、集団感染を引き起こす可能性は少ないとされています。
通所介護事業所は運営基準で、感染症の予防やまん延防止のための指針・マニュアルを整備することが義務付けられています。
指針・マニュアルには、感染症予防のための「基本的な考え方」を示した上で、「感染管理体制」、「日頃の対策」、「感染症発生時の対応」など、厚生労働省の「介護現場における感染対策の手引き」に定められる項目について網羅するように記載します。また、感染症発生時における事業所内の連絡体制や、関係機関との連携方法等も明記しておく必要があります。
また、新型コロナウイルスウイルス感染症に対する指針・マニュアルは、別途作成しておくことが望ましいとされています。
【介護現場における感染対策の手引きに定められる項目】
(厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」を参考に作成)
通所介護事業所は、感染症が発生しても利用者様が継続してサービス提供を受けられるように業務継続計画(BCP)を策定すると共に、業務継続計画に基づいた研修や訓練を行わなければなりません。
※業務継続計画(BCP)の策定等は、2024年3月31日まで努力義務となっています。
感染症に対する業務継続計画には、「平時からの備え」、「初動対応」、「感染拡大防止体制の確立」など、厚生労働省の「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」に定められる項目について網羅するように記載します。
感染疑い者の発生
(厚生労働省感染症ひな形(通所系)を参考に作成)
通所介護事業所で感染対策として用意するべき備品や消耗品をご紹介します。感染が疑われる方への対応などにより使用量が増加した場合に備えて、普段から数日分は備蓄しておきましょう。
通所介護事業所で感染症が発生した場合は、「発生状況の把握と初期対応」、「感染拡大を防止」、「家族や保健所などへの連絡・連携」、「行政への報告」といった対応を行い、それぞれの段階で記録を残します。
利用者様に感染症や食中毒を疑うような症状があった場合、まずは状況把握と初期対応を行います。
【状況把握・初期対応の例】
感染症の診断があった場合、感染拡大を防止するために、以下のような行動をとる必要があります。
【感染拡大させないための行動】
など
感染症を発症した利用者様がいた場合には、関係機関・関係者へ情報を共有し、連携して対応する必要があります。
【連絡をする関係機関・関係者】
感染症が発生した場合、事業者は行政に第一報の報告を行い、その後、終息した際も報告を行うことになります。具体的な報告書の様式・記載内容は市町村によって違いますが、報告する項目の一例をご紹介します。
【感染症の発生時の報告内容の例】
【感染症の終息時の報告内容の例】
デイサービスにおける感染症対策や、感染症が発生した場合の対応について解説してきました。
いつ事業所内で感染症が発生しても適切な対応を行えるように、指針・マニュアルを整備し、職員への継続的な周知・教育を行うことが経営者・管理者の方に求められています。
この記事でご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。