訪問看護ステーションの人材採用や設備導入に利用できる補助金・助成金とは?

2023.01.30
2023.08.10
ホーム事業所運営訪問看護訪問看護ステーショ…

訪問看護ステーションを運営している中で、人材の採用や業務効率化のための設備導入など、支出する金額が多くなってしまう瞬間は必ずあります。

「職員が育児休業に入るので代わりの人材を確保したいが、人件費が増えてしまう。」や「従業員のために設備を入れたいけど資金の確保が難しい。」などのお悩みを持つ事業者の方は多いでしょう。

そのような皆様に向けて、この記事では、訪問看護ステーションの人材採用や設備導入、育児休業などの体制整備で活用できる補助金・助成金について解説しています。

目次
    訪問看護ステーションの補助金・助成金とは?
      ハローワークが実施する補助金・助成金とは?
      労働局が実施する補助金・助成金とは?
      高齢・障害者業務課が実施する補助金・助成金とは?
      都道府県の福祉・医療業務課が実施する補助金・助成金とは?
      中小企業庁が実施する補助金・助成金とは?
      まとめ

        訪問看護ステーションの補助金・助成金とは?

        補助金・助成金とは、国や地方公共団体の施策に基づいた取り組み等を行うことで、交付・支給される資金です。

        補助金と助成金は、受給のしやすさに違いがあります。補助金は施策に対しての予算が決まっているため、事業所の取り組み内容や先着順などによって審査が行われ、申請しても交付を受けられない場合があります。一方で助成金は、継続的な施策として実施されているため、支給条件を満たせば交付を受けられる可能性が高い資金となっています。

        ハローワークが実施する補助金・助成金とは?

        まずは、ハローワークで手続きを行う補助金・助成金について見ていきます。

        キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?

        キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期雇用の職員や派遣の職員などを正規雇用の職員または直接雇用に転換した場合に支給される助成金です。

        【支給条件】

        • 正規雇用の職員に転換する制度を就業規則などに規定している。
        • 転換後6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より3%以上増額させている。
        • 正規雇用の職員に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出している(キャリアアップ計画には、職員のキャリアアップに向けた取組を計画的に進めるための今後の大まかなイメージを記載)。

          など

        【支給金額】

        一人当たりの支給金額は以下のようになっています。

        中小企業 大企業
        有期⇒正規 57万円(72万円) 42万7,500円(54万円)
        無期⇒正規 28万5,000円(36万円) 21万3,750円(27万円)

        ※()は生産性の向上が認められる場合

        労働局が実施する補助金・助成金とは?

        次に、各都道府県の労働局で手続きを行う補助金・助成金について見ていきます。

        両立支援等助成金とは?

        両立支援等助成金とは、職業生活と家庭生活が両立できるような職場環境を整える事業者を支援するための助成金です。

        出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コースがあります。このうち、育児休業等支援コースについて詳しく見ていきます。

        育児休業等支援コースは、「育休取得時・職場復帰時」、「業務代替支援」、「職場復帰後支援」の3つに分かれています。

        育児休業等支援コース①育休取得時・職場復帰時

        育児休業等支援コースの「育休取得時・職場復帰時」は、「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って職員の育児休業の取得と職場復帰に取り組み、実際に職員が育児休業を取得した中小企業事業主に給付される助成金です。

        【支給条件】

        • 育児休業の取得、職場復帰のプランを作成し、育休取得と職場復帰の支援をすることを、あらかじめ職員に周知する。
        • プランに基づき、育児休業開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施し、連続3カ月以上の育児休業を取得させる。
        • 育児休業終了前に上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録する。
        • 面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させ、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用する。

          など

        【支給金額】

        休業取得時、職場復帰時ともに1事業主あたり2人まで支給可能です。

        支給額
        休業取得時 28.5万円(36万円)
        職場復帰時 28.5万円(36万円)

        ※()は生産性要件を満たした場合

        育児休業等支援コース②業務代替支援

        育児休業等支援コースの「業務代替支援」は、育児休業取得者の業務を代替する職員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に給付される助成金です。

        【支給条件】

        • 育休終了後、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定する。
        • 3か月以上の育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する、または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員に業務をカバーさせる。
        • 育休取得者を原職等に復帰させ、申請日までの間、雇用保険被保険者として6カ月以上継続雇用する。

        【支給金額】

        新規雇用、手当支給等をあわせて、1事業主あたり年度10人まで支給されます。

        支給額
        新規雇用 47.5万円(60万円)
        手当支給等 10万円(12万円)
        有期雇用労働者加算

        ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算

        9.5万円(12万円)

        ※()は生産性要件を満たした場合

        育児休業等支援コース③職場復帰後支援

        育児休業等支援コースの「職場復帰後支援」は、育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある職員のために、子どもの看護休暇制度などの制度導入といった支援に取り組み、実際に制度が利用された中小企業事業主に支給される助成金です。

        【支給条件】

        • 育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「保育サービス費用補助制度」を導入している。
        • 1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内に、導入した制度の一定の利用実績がある。

          ※子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得、保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助

          など

        【支給金額】

        支給額
        制度導入時 28.5万円(36万円)
        制度利用時 子の看護休暇制度:1,000円(1,200円)×時間

        保育サービス費用補助制度:実費の2/3

        業務改善助成金とは?

        業務改善助成金とは、事業所内最低賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、設備投資などに要した費用の一部を支給する助成金です。

        【支給条件】

        • 事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
        • 事業所規模100人以下

          など

        【支給金額】

        コース区分 引き上げ額 引き上げる職員数 助成上限額
        30円コース 30円以上 1人 30万円
        2~3人 50万円
        4~6人 70万円
        7人以上 100万円
        10人以上 120万円
        45円コース 45円以上 1人 45万円
        2~3人 70万円
        4~6人 100万円
        7人以上 150万円
        10人以上 180万円
        60円コース 60円以上 1人 60万円
        2~3人 90万円
        4~6人 150万円
        7人以上 230万円
        10人以上 300万円
        90円コース 90円以上 1人 90万円
        2~3人 150万円
        4~6人 270万円
        7人以上 450万円
        10人以上 600万円

        助成率は以下のようになっています。

        • 事業所内最低賃金が900円未満の場合・・・4/5(生産性要件を満たした場合は9/10)
        • 事業所内最低賃金が900円以上の場合・・・3/4(生産性要件を満たした場合は4/5)

        働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)とは?

        働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)とは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理を推進するような環境整備を行った中小企業を支援する助成金です。

        【支給条件】

        以下のいずれにも該当する事業主

        • 労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主
        • 36協定を締結している
        • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
        • 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない
        • 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていない

          など

        【対象経費】

        • 労務管理担当者に対する研修
        • 労働者に対する研修、周知・啓発
        • 外部専門家によるコンサルティング
        • 就業規則・労使協定等の作成・変更
        • 人材確保に向けた取り組み
        • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
        • 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

          など

        【支給金額】

        支給金額は、最大340万円です。「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象の取り組みを実施した際にかかった経費の一部が助成されます。

        高齢・障害者業務課が実施する補助金・助成金とは?

        続いて、各都道府県の高齢・障害者業務課で手続きを行う補助金・助成金について見ていきます。

        65歳超雇用推進助成金とは?

        65歳超雇用推進助成金とは、高齢者の雇用の推進を目的に、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備など、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して支給される助成金で、3つのコースがあります。

        65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期転換コース)とは?

        高年齢者無期雇用転換コースとは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

        【支給条件】

        • 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けている
        • 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している
        • 規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する
        • 規定に基づいて転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給する

        【支給金額】

        労働者1人につき以下の金額が支給されます。

        中小企業 中小企業以外
        生産性要件を満たした場合 60万円 48万円
        生産性要件を満たさなかった場合 48万円 38万円

        65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは?

        高年齢者評価制度等雇用管理改善コースとは、高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善、法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入など、高年齢者向けの雇用管理制度の整備を実施した事業主に対して一部経費の助成が行われるコースです。

        【支給条件】

        • 「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けている
        • 計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している
        • 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払った

          など

        【支給対象経費】

        • 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
        • 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
        • 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
        • 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
        • 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
        • 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等

        【支給金額】

        支給対象経費に下記の助成率で算出した金額が支給されます。

        中小企業事業主 中小企業事業主以外
        生産性要件を満たした場合 75% 60%
        生産性要件を満たさなかった場合 60% 45%

        65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用推進コース)とは?

        65歳超継続雇用推進コースとは、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成が行われるコースです。

        【支給条件】

        • 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入といった制度を規定した際に経費がかかった事業主
        • 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主
        • 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる

          など

        【支給金額】

        支給金額は最大160万円です。定年引上げ等、内容や年齢の引上げ幅に応じて支給されます。

        都道府県の福祉・医療業務課が実施する補助金・助成金とは?

        続いて、訪問看護事業所が活用できる補助金・助成金で、各都道府県の福祉・医療業務課が手続きを行っているものについてみていきます。

        今回は東京都と大阪府の例をご紹介しますが、ご自身の事業所がある地域でどのような補助金・助成金があるのかについては、各自治体にお問い合わせ頂ければ幸いです。

        福祉・医療業務課が実施する補助金・助成金
        東京都 東京都新任訪問看護師育成支援事業 訪問看護未経験者を新規雇用し、育成を行った場合
        大阪府 訪問看護連携システム導入支援事業 関係者間で訪問看護情報を活用するための訪問看護連携システムを導入した場合、経費(初期経費・利用料等)を助成
        大阪府 事務職員等の雇用支援事業 機能強化または中規模以上(常勤換算5人以上)へ規模拡大をするために事務職員などを雇用する場合

        【東京都】新任訪問看護師育成支援事業とは?

        東京都における新任訪問看護師育成支援事業とは、訪問看護未経験の看護職を雇用・育成する訪問看護ステーションに対して、人件費等が助成される補助金です。

        【支給条件】

        • 開設から1年以上経過している、東京都内の訪問看護ステーション
        • 前年度の月平均訪問看護件数が、常勤看護職1名当たり60件以上
        • 管理者又は指導者の訪問看護経験が5年以上
        • この補助金の交付を過去に受けたことがない事業所
        • 前年度に、サービス提供体制強化加算・ターミナルケア加算・緊急時訪問看護加算等の算定実績がある

          ※サービス提供体制強化加算の算定実績がない場合は、研修・カンファレンス・健康診断の実施など、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第10号をすべて満たすこと

          など

        【対象経費】

        • 新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)の雇用後2か月間における人件費
        • 新たに雇用した新卒訪問看護師の雇用後6か月における人件費
        • 新たに雇用した新任訪問看護師(新卒者除く)の雇用後8か月までに受講する外部研修の受講経費
        • 新たに雇用した新卒訪問看護師の雇用後8か月までに受講する外部研修の受講経費

          など

        【支給金額】

        対象者 基準額(上限) 補助率
        給与費 新卒者以外・新卒 2,400円/1時間 1/2
        外部研修受講経費 新卒者以外 50,000円/1人
        新卒 100,000円/1人

        【大阪府】訪問看護連携システム導入支援事業とは?

        大阪府における訪問看護連携システム導入支援事業とは、複数の訪問看護ステーション間で、連携強化や規模拡大などの促進・利用者様の情報共有を図るために、関係者間で情報を利活用できるシステムの導入経費(初期経費・利用料等)を助成する補助金です。

        【支給条件】

        • 複数の訪問看護ステーションが統合、複数の訪問看護ステーションが事務処理を統一又は共同化する、自事業所で規模拡大するなどにより、看護職員の常勤換算を5人以上に移行
        • 当年度4月1日時点の看護職員の常勤換算人数に対し、12月末時点での規模拡大実績を報告する
        • 新たにICTを導入した結果、患者宅から端末入力ができるようになる・看護記録等を他ステーションや医者の間で情報共有できる・請求業務等を効率化できるようになる

          など

        【支給金額】

        対象経費 基準額 補助率
        訪問看護ステーションの規模拡大・機能強化に必要なシステムを導入・利用するための経費(需用費、委託料、使用料及び賃借料) 1事業所当たり50万円 10/10
        システムのデータ入力・参照利用端末(モバイル端末を含む)を購入するための経費(備品購入費) 1事業所当たり17万5,000円

        (端末1台当たり3万5,000円、1事業所当たり5台まで)

        1/2

        【大阪府】事務職員等の雇用支援事業とは?

        大阪府における事務職員等の雇用支援事業とは、訪問看護ステーションが機能強化あるいは中規模以上(常勤換算5人以上)へ規模の拡大を目的に事務職等を雇用する場合、その経費を助成する補助金です。

        【支給条件】

        • 複数の訪問看護ステーションが統合、複数の訪問看護ステーションが事務処理を統一又は共同化する、自事業所で規模拡大するなどにより、看護職員の常勤換算を5人以上に移行
        • 当年度4月1日時点の看護職員の常勤換算人数に対し、12月末時点での規模拡大実績を報告する
        • 当年度4月1日以降で新たに雇用する事務職等に対する経費である

          など

        【支給金額】

        対象経費 基準額 補助率
        事務職員等の雇用経費(報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費)または、事務職員等を派遣している会社に支払う派遣料金 1事業所当たり306万円 1/2

        ICT補助金とは?

        ICT補助金とは、厚生労働省の『ICT導入支援事業』の制度の一つで、介護現場におけるICT機器やソフトの利用を促進するために作られた補助金制度です。補助金制度の実施主体は都道府県となるため、ICT補助金の利用を検討する場合は、ご自身のステーションが所在する都道府県の情報を確認する必要があります。

        ICT補助金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください

        中小企業庁が実施する補助金・助成金とは?

        最後に、中小企業庁が実施している補助金・助成金について見ていきます。

        IT導入補助金とは?

        IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合った、クラウドサービスなどのITツールの導入を支援する補助金です。通常枠とデジタル化基盤導入枠の2種類があります。

        【支給条件】

        • 飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業、製造業や建設業等における中小企業
        • それぞれ資本金や従業員に上限あり

        【支給対象経費】

        • ソフトウェア購入費
        • クラウド利用料
        • 導入関連費
        • ハードウェア購入費(デジタル化基盤導入枠の場合)

          など

        【支給金額】

        通常枠 デジタル化基盤導入枠
        A類型 B類型 デジタル化基盤導入類型
        補助対象経費区分 ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費 ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費
        補助率 1/2以内 3/4以内 2/3以内
        上限額・下限額 30万円~150万円未満 150万円~450万円以下 5万円 50万円超~350万円
        ハードウェア購入費※デジタル化基盤導入枠の場合
        PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器 レジ・券売機等
        補助率 1/2以内 1/2以内
        補助上限額 10万円 補助上限額20万円

        まとめ

        ここまで、訪問看護の事業所運営で利用できる補助金や助成金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

        訪問看護ステーションが利用できる補助金・助成金には、厚生労働省や中小企業庁などの国が実施しているもののほかに、地方公共団体が独自に実施しているものも多くあります。ご自身が事業所を運営している地域にどのような補助金・助成金があるのか適切に把握し、活用しましょう。

        最後までお読みいただきありがとうございました。

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