デイサービスの雇用契約書・労働条件通知書に定める項目とは?【ひな形の無料ダウンロード】

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運営するデイサービスの人事制度や就業規則の変更に伴い、「雇用契約書のフォーマットも見直したい」と思って、無料でダウンロードできる雇用契約書のフォーマットを探している方は多いのではないでしょうか?

この記事では、デイサービスの雇用契約書に記載する項目・ルールの解説をしています。また、「雇用契約書・労働条件通知書」の無料ダウンロードができますので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

目次
    雇用契約書とは?
    デイサービスの雇用契約書を作成する際のルールとは?
    デイサービスで使える雇用契約書と労働条件通知書のひな形を無料ダウンロード
      まとめ

        雇用契約書とは?

        雇用契約書とは、事業所が職員を雇用する際に、雇用期間や賃金、就業時間などの労働条件を取り決める文書です。

        職員を雇用する際は、雇用契約書などを用いて労働条件を明示することが労働基準法で定められています。

        雇用契約書には、労使間の労働条件の認識を合わせるための書類としての役割があるので、適切に項目を設定してその内容を説明することで、労使間のトラブルを減らすことにも繋がっています。

        雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?

        労働条件を書面で明示する形式には、労働条件通知書と雇用契約書があります。労働条件通知書と雇用契約書の違いは、署名押印する欄の有無です。

        労働条件通知書でも、労働基準法で定められている「労働条件の明示」の要件を満たします。ただ、署名押印する欄がないため、万が一トラブルが発生した際に、職員の「労働条件通知書をもらっていない」という言い分に反論できない可能性があります。

        一方、雇用契約書は職員の署名押印がある書類を会社で保管するため、「もらっていない」や「説明を受けていない」といったトラブルの種を減らすことができます。

        そのため、初めて雇用契約を締結するときや労働条件を大幅に変更するときには、署名押印欄のある雇用契約書を利用しますが、昇給により賃金を変更する際などはトラブルになる可能性が低いことから、労働条件通知書で渡してしまうことも多いようです。

        デイサービスの雇用契約書を作成する際のルールとは?

        職員を雇用する際に労働条件の明示が不十分だと、後から「思っていた労働条件と違う」と職員から異論が出る可能性もあります。

        こうした問題を防ぐために、労働基準法では雇い入れる際に労働条件を明示することが定められています。

        (労働条件の明示)

        第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

        ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

        ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

        引用元:労働基準法

        明示しなければならない労働条件には、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。

        絶対的明示事項とは?

        絶対的明示事項は、雇い入れ時に明示しなければならない項目です。

        • 契約期間に関すること
        • 期間の定めがある契約を更新する場合基準に関すること
        • 就業場所、従事する業務に関すること
        • 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること(所定労働時間を超える労働の有無を含む)
        • 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
        • 退職に関すること(解雇の事由を含む)
        • 昇給に関すること

        このうち、昇給に関する事項以外は、書面により示さなければならないとされています。

        相対的明示事項とは?

        相対的明示事項は、会社・事業所としての定めがある場合、明示しなければならない項目です。

        • 退職手当に関すること
        • 賞与などに関すること
        • 食費、作業用品などの負担に関すること
        • 安全衛生に関すること
        • 職業訓練に関すること
        • 災害補償などに関すること
        • 表彰や制裁に関すること
        • 休職に関すること

        非常勤職員・有期契約職員の雇用契約書のルールとは?

        非常勤職員を雇用する際は、これまで見てきた事項のほかに、以下の項目も明示しなければなりません。

        • 昇給の有無
        • 退職手当の有無
        • 賞与の有無
        • 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善などについての相談窓口

        デイサービスで使える雇用契約書と労働条件通知書のひな形を無料ダウンロード

        無料でダウンロードできる雇用契約書・労働条件通知書の様式をご用意しましたので、下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。

        ※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
        また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

        リンク:労働条件通知書兼雇用契約書のテンプレートを無料ダウンロード(Wordファイル)

        リンク:労働条件通知書兼雇用契約書(パートタイマー)のテンプレートを無料ダウンロード(Wordファイル)

        まとめ

        ここまで、デイサービスの雇用契約書に記載する項目や、雇用契約書を作成する際のルールについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

        職員を雇う際には労働基準法等の法律を遵守し、雇用契約を交わす必要があります。人事制度の変更や就業規則の変更により、雇用契約書・労働条件通知書に記載すべき項目・内容の変更が必要なケースがありますので、記載すべき事項についてのルールをしっかりと把握しておきましょう。

        最後までお読みいただきありがとうございました。

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