運営するデイサービスの人事制度や就業規則の変更に伴い、「雇用契約書のフォーマットも見直したい」と思って、無料でダウンロードできる雇用契約書のフォーマットを探している方は多いのではないでしょうか?
この記事では、デイサービスの雇用契約書に記載する項目・ルールの解説をしています。また、「雇用契約書・労働条件通知書」の無料ダウンロードができますので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。
雇用契約書とは、事業所が職員を雇用する際に、雇用期間や賃金、就業時間などの労働条件を取り決める文書です。
職員を雇用する際は、雇用契約書などを用いて労働条件を明示することが労働基準法で定められています。
雇用契約書には、労使間の労働条件の認識を合わせるための書類としての役割があるので、適切に項目を設定してその内容を説明することで、労使間のトラブルを減らすことにも繋がっています。
労働条件を書面で明示する形式には、労働条件通知書と雇用契約書があります。労働条件通知書と雇用契約書の違いは、署名押印する欄の有無です。
労働条件通知書でも、労働基準法で定められている「労働条件の明示」の要件を満たします。ただ、署名押印する欄がないため、万が一トラブルが発生した際に、職員の「労働条件通知書をもらっていない」という言い分に反論できない可能性があります。
一方、雇用契約書は職員の署名押印がある書類を会社で保管するため、「もらっていない」や「説明を受けていない」といったトラブルの種を減らすことができます。
そのため、初めて雇用契約を締結するときや労働条件を大幅に変更するときには、署名押印欄のある雇用契約書を利用しますが、昇給により賃金を変更する際などはトラブルになる可能性が低いことから、労働条件通知書で渡してしまうことも多いようです。
職員を雇用する際に労働条件の明示が不十分だと、後から「思っていた労働条件と違う」と職員から異論が出る可能性もあります。
こうした問題を防ぐために、労働基準法では雇い入れる際に労働条件を明示することが定められています。
(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
明示しなければならない労働条件には、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。
絶対的明示事項は、雇い入れ時に明示しなければならない項目です。
このうち、昇給に関する事項以外は、書面により示さなければならないとされています。
相対的明示事項は、会社・事業所としての定めがある場合、明示しなければならない項目です。
非常勤職員を雇用する際は、これまで見てきた事項のほかに、以下の項目も明示しなければなりません。
無料でダウンロードできる雇用契約書・労働条件通知書の様式をご用意しましたので、下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。
※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。 また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。
リンク:労働条件通知書兼雇用契約書のテンプレートを無料ダウンロード(Wordファイル)
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ここまで、デイサービスの雇用契約書に記載する項目や、雇用契約書を作成する際のルールについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
職員を雇う際には労働基準法等の法律を遵守し、雇用契約を交わす必要があります。人事制度の変更や就業規則の変更により、雇用契約書・労働条件通知書に記載すべき項目・内容の変更が必要なケースがありますので、記載すべき事項についてのルールをしっかりと把握しておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
【監修者情報】 トリプルグッド社会保険労務士法人は、トリプルグッドグループのメンバーファームとして、トリプルグッド税理士法人、トリプルグッド司法書士法人、トリプルグッド行政書士法人、トリプルグッド法律事務所、トリプルグッドウェルスマネジメント株式会社、トリプルグッド株式会社など、さまざまな専門家が連携し、ワンストップでのサービスを提供。介護特化部門を擁し介護事業者の支援に力をいれている。