2024年度の介護報酬改定後の算定構造や単位が公表されているところです。(※リンク先:社保審・介護給付費分科会)。短期入所生活介護(ショートステイ)は基本報酬が5〜11単位の引き上げとなります。
しかし、一方で長期利用については施設入所と同等の評価となるよう、要介護・要支援とも報酬が引き下げられることになります。
また、今回の改定では、看護職員の十分な配置や連携体制の確保を行ったうえで看取り期の利用者に対する連携体制を受け入れた場合を評価する「看取り連携体制加算」や、現行の3つの処遇改善に関連した加算を一本化する「介護職員等処遇改善加算」など、全部で4種類の加算が新設されます。
なお、2024年度介護報酬改定の実施日はサービスによって分かれており、短期入所生活介護(ショートステイ)の改定実施時期は4月1日です。
2024年度介護報酬改定で、短期入所生活介護(ショートステイ)の基本報酬はいずれの分類や要介護度でも5〜11単位の引き上げとなります。一方で、短期入所生活介護では連続して60日を超えて同一の事業所に入所している場合に、介護予防短期入所生活介護では連続して30日を超えて同一の事業所に入所している場合に新たに減算が適用されるようになります。
改定前後の基本報酬に関する比較表及び新設される減算の区分はを以下の表で示す通りです。
※すべて1日当たり
(現行)
(改正後)
(31~60日)
(61日以降)
※新設
(【表】「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(改正告示案。社保審了承済み)をと算定構造を基に作成)
※介護報酬改定後の算定構造は、以下の資料をご参照ください。
第239回社会保障審議会介護給付費分科会【参考資料2-2】|厚生労働省
24年度改定でショートステイには4種類の加算が新設されます。
具体的な単位数や要件を以下に概説します。
レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合について評価する加算です。
※死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度
看取り連携体制加算の算定要件
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。