【居宅介護支援】特定事業所加算の見直し―2024年度介護報酬改定の変更ポイント

2024.03.04
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2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の「特定事業所加算」が見直されます。

各区分で14単位が引き上げられるほか、算定要件から"運営基準減算が適用されていないこと"という項目も削除されます。2024年3月までの加算と、2024年4月からの改定後の加算について比較しておりますので、変更点を確認しておきましょう。

居宅介護支援における特定事業所加算とは?

居宅介護支援における特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する加算です。

2024年度の介護報酬改定では、(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)の区分それぞれの単位数、及び算定要件が見直されます。

居宅介護支援における特定事業所加算の2024年報酬改定における変更ポイント

①「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を算定要件に追加
②(主任)介護支援専門員の専任要件について:兼務要件(居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能であること)を明確化
③算定要件のうち「運営基準減算の適用を受けていないこと」を廃止
④介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数の制限を40人未満から45人未満(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名から50人未満)へ引き上げる

【改定前】2024年3月までの特定事業所加算

(*画像クリックで拡大)

【改定前】2024年3月までの居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件 

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置すること
②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること ③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤加算を算定する月の利用者のうち、要介護3~5の者の割合が40%以上であること。
⑥介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑦困難事例にも対応していること
⑧地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること
⑨運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑩介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること
⑪介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑭市町村長に届出をしていること

【改定前】2024年3月までの居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること
②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑥困難事例にも対応していること
⑦地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること
⑧運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること
⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑬市町村長に届出をしていること

【改定前】2024年3月までの居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること
②常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置すること
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑥困難事例にも対応していること
⑦地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること
⑧運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること
⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑬市町村長に届出をしていること

【改定前】2024年3月までの居宅介護支援の特定事業所加算(A)の算定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること
②常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置すること
③介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)
④利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
⑤24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑥介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑦困難事例にも対応していること
⑧地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること
⑨運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑪介護支援専門員実務研修の実習に協力していること(他の居宅介護支援事業所との連携による実施も可)
⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携による実施も可)
⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑭市町村長に届出をしていること

【改定後】2024年4月以降の特定事業所加算(居宅介護支援)

特定事業所加算(居宅介護支援)の単位数:改定前後の比較

【改定後】2024年4月以降の特定事業所加算(居宅介護支援)の算定要件

(*画像クリックで拡大)

居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件 

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置すること
(※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。)
②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること(※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。)
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤加算を算定する月の利用者のうち、要介護3〜5の者の割合が40%以上であること。
⑥介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑦困難事例にも対応していること
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
⑨特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑩介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること
⑪介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑭市町村長に届出をしていること

居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること(※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。)
②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること (※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。)
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑥困難事例にも対応していること
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
⑧特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること
⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑬市町村長に届出をしていること

居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅲ)の算定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること
(※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。)
②常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置すること
(※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。)
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること
⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること
⑥困難事例にも対応していること
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
⑧特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること
⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること
⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑬市町村長に届出をしていること

居宅介護支援の特定事業所加算(A)の算定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること(※利用者へのサービス提供に支障がない場合、他の職務との兼務、または同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務可)
②常勤専従の介護支援専門員を1名以上、非常勤の介護支援専門員を1名以上配置していること(※利用者へのサービス提供に支障がない場合、他の職務との兼務、または同一敷地内にある他の介護予防支援事業所の職務と兼務可)
③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること
④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること(連携でも可)
⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること(連携でも可)
⑥困難事例にも対応していること
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
⑧特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名)未満であること
⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること(連携でも可) ⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(連携でも可)
⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
⑬市町村長に届出をしていること

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