2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援の「特定事業所加算」が見直されます。
各区分で14単位が引き上げられるほか、算定要件から"運営基準減算が適用されていないこと"という項目も削除されます。2024年3月までの加算と、2024年4月からの改定後の加算について比較しておりますので、変更点を確認しておきましょう。
居宅介護支援における特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する加算です。
2024年度の介護報酬改定では、(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)の区分それぞれの単位数、及び算定要件が見直されます。
①「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を算定要件に追加 ②(主任)介護支援専門員の専任要件について:兼務要件(居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能であること)を明確化 ③算定要件のうち「運営基準減算の適用を受けていないこと」を廃止 ④介護支援専門員が取り扱う1人当たりの利用者数の制限を40人未満から45人未満(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名から50人未満)へ引き上げる
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下記の要件をすべて満たす必要があります。
①常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置すること ②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること ③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること ④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること ⑤加算を算定する月の利用者のうち、要介護3~5の者の割合が40%以上であること。 ⑥介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること ⑦困難事例にも対応していること ⑧地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること ⑨運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ⑩介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること ⑪介護支援専門員実務研修の実習に協力していること ⑫他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること ⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること ⑭市町村長に届出をしていること
①常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置すること ②常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置すること ③利用者の情報や留意事項等の伝達を目的とした会議を定期的に開催していること ④24時間連絡体制及び利用者等からの相談に対応できる体制を確保していること ⑤介護支援専門員に対して、計画的に研修を実施していること ⑥困難事例にも対応していること ⑦地域包括支援センターが実施する事例検討会に参加していること ⑧運営基準減算・特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ⑨介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること ⑩介護支援専門員実務研修の実習に協力していること ⑪他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること ⑫必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること ⑬市町村長に届出をしていること
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。