2022年度の診療報酬改定に向け、厚生労働省から訪問看護を巡る施策の方向性が示され、その検討が進んでいます。今回、在宅での看取りを支える体制の整備を進めるため、”ICTを活用した死亡診断等の支援を行った場合の訪問看護ステーションの評価”と”退院当日の訪問看護基本療養費の算定及び訪問看護ターミナルケア療養費の扱い”が焦点となりました。
厚労省は11月26日の中央社会保険医療協議会で、以下の切り口に沿って現状の訪問看護を巡る施策や課題を示しました。
1.訪問看護の提供体制について 1-1 有事に備えた提供体制の整備 1-2 在宅での看取りを支える提供体制の整備 1-3 機能強化型訪問看護ステーションにおける役割の強化 2.利用者の状態に応じた訪問看護の充実 2-1複数名訪問看護加算等について 2-2退院支援指導加算について
このうち、1-2を進めていくための論点としては、
▽情報通信機器(ICT)を利用し、看護師と連携して死亡診断等を行った医療機関は、診療報酬で評価が行われていること(「在宅患者訪問診療料」の加算)に対し、その際の情報提供など、医療機関への支援を行った訪問看護ステーションを評価する仕組みがない ▽退院当日の訪問時は、訪問看護基本療養費を算定できない。また、このルールによって、退院当日とその翌日に患者宅に訪問した場合は、「訪問看護ターミナルケア療養費」の算定が認められていない -点が示され、22年度診療報酬改定でどのような政策をとっていくのか検討が行われました。
まず、ICTを利用した死亡診断について、近年の政策を確認していきます。
通常、医師は、最後の診察から24時間経過後に患者が死亡した場合、対面で死後診察をした後に死亡診断書を交付する必要があります(医師法20条)。これに対し、「在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応する」ため、この規制を緩和する方針を盛り込む「規制改革実施計画」が2016年に閣議決定されました。この決定によって、患者が受診後24時間経過して死亡した場合でも、5つの要件を全て満たせば、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、死亡診断書を交付することができるよう、ルールが一部見直されることになりました(下記の図表参照)。
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