社会保障審議会の介護給付費分科会は、2024年度介護報酬改定に向けた審議報告を12月19日にとりまとめました。【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】では、協力医療機関との連携強化を目的とした加算やBPSDの出現時などに早期の対応を促すための加算などが新設されるほか、夜勤体制加算の要件が緩和される方針となっています。
本記事では【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】に関する「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」の改定事項について、内容を整理して解説します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)
医療連携体制加算について、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件について、対象となる医療的ケアを追加する見直しが行われます。
夜間支援体制加算について、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護従事者が最低基準「0.9人以上」を上回っている場合にも算定を可能とする見直しが行われます。
ア)利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること。
イ)事業所内に利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること。
高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しが行われます。
ア)以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めること。
ⅰ)利用者の病状の急変が生じた場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ) 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認する。協力医療機関の名称等について、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない。
ウ)利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入居できるように努めること。
入所者・入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、定期的に入所者・入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を開催することを評価する新たな加算が設けられます。
入所者・入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が設けられます。
施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者・入居者への感染拡大を防止するため、以下の取組みを評価する新たな加算が設けられます。
ア)新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。
イ)上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。
※ 新型コロナウイルス感染症を含む。
ウ)感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に行う感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。
また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評価する新たな加算が設けられます。
新興感染症のパンデミック発生時等に、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う取組みが新たに評価されます。
なお、対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定することとなります。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。