【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】2024年度介護報酬改定│加算の創設・見直し要件など改定項目まとめ(令和6年度改定に関する審議報告)

2023.12.30
2023.12.30
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社会保障審議会の介護給付費分科会は、2024年度介護報酬改定に向けた審議報告を12月19日にとりまとめました。【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】では、協力医療機関との連携強化を目的とした加算やBPSDの出現時などに早期の対応を促すための加算などが新設されるほか、夜勤体制加算の要件が緩和される方針となっています。

本記事では【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】に関する「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」の改定事項について、内容を整理して解説します。

令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(厚労省ホームページ)

目次
    医療連携体制加算の見直し(受入れ要件の拡大)
      夜間支援体制加算の見直し(要件の緩和)(予防を含む)
        協力医療機関との連携体制の構築【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護共通】(予防を含む)
          協力医療機関との定期的な会議の実施を評価する加算新設【認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院共通】
            入院時等の医療機関への情報提供を評価する加算新設【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護共通】 (予防を含む)
              感染症対応力の向上を評価する加算新設【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)
                施設内療養を行う高齢者施設等への対応【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)
                  新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)
                    平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進【認知症対応型共同生活介護、介護保険施設共通】(予防を含む)
                      「利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減」検討委員会の設置の義務付け【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス共通】(予防を含む)
                        介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進【短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス共通】(予防を含む)
                          介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ ースアップ等支援加算の一本化
                            外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し【通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービス共通】
                              科学的介護推進体制加算の見直し(様式の再検討、要件の緩和)
                                業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
                                  高齢者虐待防止の推進【全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く) 】
                                    テレワークの取扱い【全サービス(居宅療養管理指導を除く)共通】(予防を含む)

                                      医療連携体制加算の見直し(受入れ要件の拡大)

                                      医療連携体制加算について、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的ケアが必要な者の受入要件について、対象となる医療的ケアを追加する見直しが行われます。

                                      夜間支援体制加算の見直し(要件の緩和)(予防を含む)

                                      夜間支援体制加算について、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護従事者が最低基準「0.9人以上」を上回っている場合にも算定を可能とする見直しが行われます。

                                      ア)利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置していること。

                                      イ)事業所内に利用者の安全・介護サービスの質の確保・職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること。

                                      協力医療機関との連携体制の構築【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護共通】(予防を含む)

                                      高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しが行われます。

                                      ア)以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めること。

                                      ⅰ)利用者の病状の急変が生じた場合等に、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

                                      ⅱ) 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。

                                      イ)1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認する。協力医療機関の名称等について、事業所の指定を行った自治体に提出しなければならない。

                                      ウ)利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合は、速やかに再入居できるように努めること。

                                      協力医療機関との定期的な会議の実施を評価する加算新設【認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院共通】

                                      入所者・入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、定期的に入所者・入居者の現病歴等の情報共有を行う会議を開催することを評価する新たな加算が設けられます。

                                      入院時等の医療機関への情報提供を評価する加算新設【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護共通】 (予防を含む)

                                      入所者・入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が設けられます。

                                      感染症対応力の向上を評価する加算新設【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)

                                      施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者・入居者への感染拡大を防止するため、以下の取組みを評価する新たな加算が設けられます。

                                      ア)新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する医療機関(協定締結医療機関)との連携体制を構築していること。

                                      イ)上記以外の一般的な感染症(※)について、協力医療機関等と感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに、当該協力医療機関等と連携の上、適切な対応を行っていること。

                                      ※ 新型コロナウイルス感染症を含む。

                                      ウ)感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関や地域の医師会が定期的に行う感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けること。

                                      また、感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることを評価する新たな加算が設けられます。

                                      施設内療養を行う高齢者施設等への対応【居住系・施設系サービス共通】(予防を含む)

                                      新興感染症のパンデミック発生時等に、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行う取組みが新たに評価されます。

                                      なお、対象の感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定することとなります。

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