2026年度臨時報酬改定の実施時期は6月とし、訪問看護や居宅介護支援事業所なども介護職員等処遇改善加算の算定対象サービスとする―。
12月12日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、厚生労働省がこのような提案をしました。
分科会は大筋で了承しており、年内に改定の大枠が決まる見通しです。
既に対象のサービスでは上位区分の加算率を引き上げて要件も厳格化
社保審・介護給付費分科会では現在、2026年度の介護報酬改定で実施する賃上げの対象や仕組みの詳細について検討が進んでいます。
厚労省は3日、この改定について新たな案を示しました。
- 2026年度臨時介護報酬改定は、同年6月に実施する
- 賃上げは、現行の介護職員等処遇改善加算の拡充によって実施する
- 訪問看護及び介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション、居宅介護支援及び介護予防支援を新たに介護職員等処遇改善加算の算定対象とする
そのうえで、26年度臨時改定では介護職員等処遇改善加算の要件が見直される方向性が示されています。
まず、現行の同加算の対象となっているサービスについては、加算「Ⅰ」と「Ⅱ」の加算率を引き上げ、”生産性向上”や”協働化に向けた取組”などをさらに促す方向性が示されました。
具体的には、訪問系・通所系のサービスには「ケアプランデータ連携システム」の導入などを、施設系や居住系のサービスでは「生産性向上推進体制加算」の取得しているかなどを求めます。
また、臨時改定以降新たに対象となる訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所等が同加算を算定する場合は、 現行の処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件)を満たす必要があるとする案が示されました。
【キャリアパス要件Ⅰ】 介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた 賃金体系を整備する。
【キャリアパス要件Ⅱ】 介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、計画 に係る研修の実施又は研修の機会を確保する
a.研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価
b.資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)【職場環境等要件】 入職促進、資質向上やキャリアアップの支援、多様な働き方の推進、心身の健康管理、生産性の向上、働きがいの醸成といった区分ごとに定められた取り組みについて、それぞれ1つ以上(生産性の向上は2つ以上)取り組む。
ただし、26年度はこれらのサービスでも「ケアプランデータ連携システム」の導入などに取り組んでいれば、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ及び職場環境等要件は免除されることも提案されています。
この日、厚労省の提案に対する目立った反対意見は出ていません。
また、加算率の設定は、年末の予算案を編成する過程の中で調整が行われることになります。

