厚生労働省は7月28日、介護保険の第1号被保険者への被保険者証の一律交付をやめ、要介護認定申請時に保険証を交付することを提案しました。このほかにも、「介護情報基盤」の運用に合わせて保険証の扱いを簡素化していく方向で社会保障審議会・介護保険部会での検討を進めます。
「介護情報基盤」とは、利用者本人のほか、市町村、介護事業所、医療機関らの関係者が利用者の要介護認定やLIFE、ケアプランの情報などを共有、閲覧する仕組みです。
この仕組みは、2026年4月から順次運用が始まる予定で、社保審・介護保険部会では現在ルールに関する合意形成が進められているところです。
(【画像】「介護情報基盤」のイメージ 7月28日開催社保審・介護保険部会資料「介護情報基盤について」より)
介護情報基盤の運用が始まれば、被保険者証の情報確認も簡単になります。
厚労省はこのタイミングで、事務コストを減らすために被保険者証の運用も見直すことを7月28日の同部会で提案しました。
見直しの内容は以下の3つです。
(【画像】介護保険被保険者証に関する厚生労働省の提案 7月28日開催社保審・介護保険部会資料「介護情報基盤について」より)
また、介護情報基盤の運用開始以降も介護被保険者証は従来通り発行されますが、利用者が医療保険のマイナンバーカード保険証の利用登録をしていれば、マイナンバーカードでの資格確認も可能になる構想も示されてており、これが実現すれば事業者にとってはさらに利便性が高まります。
特に、訪問系サービスの事業者にとっては利用者宅で保険者証等の情報を読み取りを完結できる点がメリットです。
(【画像】介護保険被保険者証に関する厚生労働省の提案② 7月28日開催社保審・介護保険部会資料「介護情報基盤について」より)
なお、「介護情報基盤」の活用スケジュールは以下の通りとなっています。
(【画像】2025年7月22日付の事務連絡「介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について」別添資料より)
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