介護保険被保険者証の送付を要介護認定申請のタイミングに変更―厚生労働省で検討

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厚生労働省は7月28日、介護保険の第1号被保険者への被保険者証の一律交付をやめ、要介護認定申請時に保険証を交付することを提案しました。このほかにも、「介護情報基盤」の運用に合わせて保険証の扱いを簡素化していく方向で社会保障審議会・介護保険部会での検討を進めます。

介護情報基盤の運用開始に合わせて不要なやり取りも削減

「介護情報基盤」とは、利用者本人のほか、市町村、介護事業所、医療機関らの関係者が利用者の要介護認定やLIFE、ケアプランの情報などを共有、閲覧する仕組みです。

この仕組みは、2026年4月から順次運用が始まる予定で、社保審・介護保険部会では現在ルールに関する合意形成が進められているところです。 介護情報基盤のイメージ(厚労省)

(【画像】「介護情報基盤」のイメージ 7月28日開催社保審・介護保険部会資料「介護情報基盤について」より)

介護情報基盤の運用が始まれば、被保険者証の情報確認も簡単になります。

厚労省はこのタイミングで、事務コストを減らすために被保険者証の運用も見直すことを7月28日の同部会で提案しました。

見直しの内容は以下の3つです。

  • 65歳になった時ではなく、要介護認定申請のタイミングで介護被保険者証を送付する
  • 被保険者の負担割合証や負担限度額認定証の情報を整理・統合し、番号や氏名などの「基本的に変更が行われない情報」と、要介護度や負担割合、負担限度額等、「定期的に変更がありうる情報」とを区別して管理する。また、後者を本人に通知する運用に変更する
  • 介護保険サービスを利用する際の被保険者証やマイナンバーカードによる本人確認を2回目以降省略する

介護保険被保険者証に関する厚生労働省の提案 

(【画像】介護保険被保険者証に関する厚生労働省の提案 7月28日開催社保審・介護保険部会資料「介護情報基盤について」より)

また、介護情報基盤の運用開始以降も介護被保険者証は従来通り発行されますが、利用者が医療保険のマイナンバーカード保険証の利用登録をしていれば、マイナンバーカードでの資格確認も可能になる構想も示されてており、これが実現すれば事業者にとってはさらに利便性が高まります。

特に、訪問系サービスの事業者にとっては利用者宅で保険者証等の情報を読み取りを完結できる点がメリットです。

(【画像】介護保険被保険者証に関する厚生労働省の提案② 7月28日開催社保審・介護保険部会資料「介護情報基盤について」より)

介護情報基盤は2028年4月1日までに全市町村で稼働開始予定

なお、「介護情報基盤」の活用スケジュールは以下の通りとなっています。

2026(令和8)年4月1日以降 システム的な対応が完了した市町村から、順次、介護情報基盤経由での情報共有を開始する
2028(令和10)年4月1日まで 全市町村で介護情報基盤の活用を開始することを目指す

(【画像】2025年7月22日付の事務連絡「介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について」別添資料より)

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