訪問系サービスにおける外国人材の従事を認めるに当たり、具体的なルールづくりに向けた検討が始まっています。
1月22日に開かれた厚生労働省の検討会では、訪問系サービスにおける外国人材の受け入れに向け、一定水準の日本語能力や介護技術を証明するための条件を課すことなどを条件とする案について話し合われました。
訪問介護や訪問入浴介護など、サービス種別に応じて具体的な検討が進んでいますので、その内容を整理してお伝えします。
現在、訪問系サービスでは、介護職に就くことができる外国人材のうち、介護福祉士の資格を持つ、”在留資格「介護」”と”EPA介護福祉士”の従事が認められています。
一方で、訪問系サービスの「1対1で介護サービスを提供する」という特性を踏まえ、EPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能の「介護」の資格保有者の受け入れは、認められていません。
(【画像】第4回 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料より(以下・同様))
今回、訪問系サービスでの外国人材を受け入れるにあたっての要件緩和を検討するにあたって、厚生労働省は以下のサービス種別の状況やデータなどを整理しています。
以下、議論の中心となった訪問介護と訪問入浴介護を巡る検討についてご紹介します。
訪問介護の従事者には、介護職員初任者研修の研修修了などの要件が課せられています。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。