介護老人保健施設の単位数 2021年度介護報酬改定

2021.01.26
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1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【介護老人保健施設】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。

基本報酬

介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅲ)(多床室)(基本型)

要介護1:現行 775単位 ⇒  改定後 788単位

要介護2:現行 823単位 ⇒  改定後 836単位

要介護3:現行 884単位 ⇒  改定後 898単位

要介護4:現行 935単位 ⇒  改定後 949単位

要介護5:現行 989単位 ⇒  改定後 1,003単位

介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)(多床室)(在宅強化型)

要介護1:現行 822単位 ⇒  改定後 836単位

要介護2:現行 896単位 ⇒  改定後 910単位

要介護3:現行 959単位 ⇒  改定後 974単位

要介護4:現行 1,015単位 ⇒  改定後 1,030単位

要介護5:現行 1,070単位 ⇒  改定後 1,085単位

ユニット型介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)(基本型)

要介護1:現行 781単位 ⇒  改定後 796単位

要介護2:現行 826単位 ⇒  改定後 841単位

要介護3:現行 888単位 ⇒  改定後 903単位

要介護4:現行 941単位 ⇒  改定後 956単位

要介護5:現行 993単位 ⇒  改定後 1,009単位

ユニット型介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)(ユニット型個室)(在宅強化型)

要介護1:現行 826単位 ⇒  改定後 841単位

要介護2:現行 900単位 ⇒  改定後 915単位

要介護3:現行 962単位 ⇒  改定後 978単位

要介護4:現行 1,019単位 ⇒  改定後 1,035単位

要介護5:現行 1,074単位 ⇒  改定後 1,090単位

※単位数はすべて1日あたり

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。

認知症専門ケア加算の要件見直し

介護に関わる職員の認知症対応力を向上させていく観点から、介護老人保健施設では人員配置要件について、一部改正されます。

・算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を加算の配置要件の対象に加える。

※1:認知症ケアに関する専門研修
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)…認知症介護実践リーダー研修
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)…認知症介護指導者養成研修

※2:専門性の高い看護師
・認知症看護認定看護師
・老人看護専門看護師
・精神看護専門看護師
・精神科認定看護師

ターミナルケア加算の充実

中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見直し、および現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応への新たな評価区分が設けられます。

単位数

死亡以前31日~45日以下…80単位/日(新設)

算定要件等

・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと

・看取りに関する協議の場の参加者として、支援相談員を明記する

・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること

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退所前連携加算の見直し

入所者の早期の在宅復帰を促進する観点から、現行の取組に加え、入所前後から入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の介護サービスの利用方針を定めた場合を評価する区分が新設されます。

単位数

<現行>退所前連携加算:500単位
⇒<改定後>
入退所前連携加算(Ⅰ):600単位(新設)

入退所前連携加算(Ⅱ):400単位(新設)

入退所前連携加算(Ⅰ)の算定要件(追加分)

・入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めること

入退所前連携加算(Ⅱ)の算定要件

現行の退所前連携加算の要件から変更なし。

留意点

・入所者1人につき1回を限度とする

所定疾患施設療養費の見直し

適切な医療を提供する観点から、「所定疾患施設療養費」に関する算定要件や算定日数、対象疾患等の見直しが実施されます。

算定要件等(変更・追加分)

・入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る)に算定

・所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定日数を「1月1回、連続する7日を限度」から、「1月1回、連続する10日を限度」に延長する

・入所者の要件について、肺炎の者、尿路感染症の者、帯状疱疹の者に加えて、「蜂窩織炎の者」を追加する

・業務負担軽減の観点から、算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めない

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し

かかりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から、「かかりつけ医連携薬剤調整加算」に関する新たな評価区分が新設されます。

単位数

<現行>かかりつけ医連携薬剤調整加算:125単位
⇒<改定後>
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ):100単位(新設)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ):240単位(新設)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ):100単位(新設)

加算区分の位置づけ

加算Ⅰ…入所時・退所時におけるかかりつけ医との連携への評価

加算Ⅱ…加算Ⅰに加えて、CHASEを活用したPDCAサイクルの推進への上乗せの評価

加算Ⅲ…加算Ⅱに加えて、減薬に至った場合の上乗せの評価

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)の算定要件

・介護老人保健施設の医師または薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していること

・入所後1月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることについて説明し、合意を得ていること

・入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)の算定要件

・加算Ⅰを算定していること

・入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)の算定要件

・加算Ⅰ・Ⅱを算定していること

・6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上減少させること

・退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少していること

留意点

・入所者1人につき1回を限度

・退所時に所定単位数を加算

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の新設

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、CHASE・VISITへリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進する加算が新設されます。

単位数

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算…33単位/月(新設)

算定要件等

・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること

・入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)

口腔衛生管理体制加算を廃止、口腔衛生管理加算に新たな評価区分の創設

口腔衛生管理の強化のため、「口腔衛生管理体制加算」が廃止され、算定要件を一部緩和したうえで、基本サービスとして取り組みが求められます。また、「口腔衛生管理加算」に新たな評価区分が新設されます。

単位数

口腔衛生管理体制加算:30単位/月 ⇒ <改定後>廃止。基本サービスへ

口腔衛生管理加算:90単位/月 ⇒ <改正後>口腔衛生管理加算(Ⅰ)に名称変更

口腔衛生管理加算(Ⅱ):110単位/月(新設)

運営基準(省令)等(追加分)

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない(3年の経過措置期間を設ける)。
※「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする

「口腔衛生管理加算Ⅱ」の算定要件等

・加算Ⅰの要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

・歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

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栄養マネジメント加算・低栄養リスク改善加算を廃止、新加算の創設

栄養ケア・マネジメントの取り組みを一層強化する観点から、現行の栄養マネジメント加算が廃止され、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施が求められます。その際、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置が位置づけられます。

また、低栄養リスク改善加算が廃止され、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する「栄養マネジメント強化加算」が新たに創設されます。

単位数

栄養マネジメント加算:14単位/日
⇒<改定後>
・廃止。基本サービスへ
・栄養ケア・マネジメントの未実施:14単位/日減算(新設)
・栄養マネジメント強化加算:11単位/日(新設)

低栄養リスク改善加算:300単位/月 ⇒ <改定後>廃止

経口維持加算:400単位/月 ⇒ <改定後>一部要件のみ変更

運営基準(省令)等(新設分)

・入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと(3年間の経過措置を設ける)

・栄養士または「管理栄養士」を1以上配置する

「栄養マネジメント強化加算」の算定要件等

・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置すること

・低栄養状態のリスクが高い入所者に対して、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること

・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること

・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

「経口維持加算」の要件変更

原則6月とする算定期間の要件を廃止する

科学的介護推進体制加算の新設

CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを推進する観点から、「科学的介護推進体制加算」が新設されます。

単位数

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)…40単位/月(新設)

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)…60単位/月(新設)

算定要件等

・入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること

・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況の情報を厚生労働省に提出していること

・サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること

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なお、2021年度より、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称が用いられる予定です。

科学的介護情報システム「LIFE(ライフ)」(Long-term care Information system For Evidence)

在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実

在宅復帰等を更に推進する観点から、在宅復帰・在宅療養支援等指標の算定要件等について、以下3点の見直しが実施されます。その際、6月の経過措置期間が設けられます。

・居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの比重を高くする

・リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する

・基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められているが、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化する

算定要件(追加分)

・医師は、リハビリテーションの実施にあたり、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士に対し、リハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前または実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷量等のうちいずれか一つ以上の指示を行うこと

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自立支援促進加算の新設

利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、「自立支援促進加算」が新設されます。

単位数

自立支援促進加算…300単位/月(新設)

算定要件

①医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること

②①の医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること

③①の医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直していること

④①の医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

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褥瘡マネジメント加算に新区分

褥瘡マネジメント加算について、状態改善等のアウトカム指標を評価するため区分が見直されます。

単位数

<現行>褥瘡マネジメント加算:10単位/月
⇒<改定後>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):3単位/月(新設)

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):13単位/月(新設)

「褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)」の算定要件等

①入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

②①の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること

③入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の状態について定期的に記録していること

④①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること

「褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)」の算定要件等

加算Ⅰの要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

留意点

・加算ⅠとⅡの併算定は不可。現行の加算を算定する事業所に経過措置を設定

・3月に1回を限度としていた点が見直され、毎月の算定が可能となる

排せつ支援加算に新区分

排せつ支援加算について、状態改善等のアウトカム指標を評価するため区分が見直されます。

単位数

<現行>排せつ支援加算:100単位/月
⇒<改定後>
排せつ支援加算(Ⅰ):10単位/月(新設)

排せつ支援加算(Ⅱ):15単位/月(新設)

排せつ支援加算(Ⅲ):20単位/月(新設)

「排せつ支援加算(Ⅰ)」の算定要件等

①排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

②①の評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること

③①の評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること

「排せつ支援加算(Ⅱ)」の算定要件等

加算Ⅰの要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、または、おむつ使用ありから使用なしに改善していること

「排せつ支援加算(Ⅲ)」の算定要件等

加算Ⅰの要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること

留意点

・加算Ⅰ~Ⅲの併算定は不可。現行の加算を算定する事業所に経過措置を設定

・6月を限度としていた点が見直され、6月を超えて算定が可能となる

サービス提供体制強化加算の見直し

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、新たな評価区分の新設と区分の統合が行われます。

単位数

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)…22単位/日(新設)

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)…18単位/回

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)…6単位/回

算定要件

・加算Ⅰは、介護福祉士が80%以上、または、勤続10年以上の介護福祉士が35%以上のいずれかに該当すること

・加算Ⅱは、介護福祉士が60%以上であること

・加算Ⅲは、介護福祉士が50%以上、または、常勤職員が75%以上、または、勤続7年以上の職員が30%以上、のいずれかに該当すること

職場環境等要件の見直し

処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みがより促進されることが求められます。

・職員の新規採用や定着促進に資する取り組み
・職員のキャリアアップに資する取り組み
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み
・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み
・生産性の向上につながる取り組み
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取り組み

職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、当該年度における取り組みの実施が求められます。

介護職員等特定処遇改善加算の見直し

小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、以下の見直しが行われます。

・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」

「より高くすること」に見直し

つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。

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介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴの廃止

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止されます。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。

リスクマネジメントの強化に伴う新加算の創設と見直し

事故発生の防止と発生時の適切な対応(リスクマネジメント)を推進する観点から、事故報告様式の作成・周知、安全対策担当者の設置等が運営基準として義務付けられます。これに伴い、組織的な安全対策体制の整備を評価する以下2点の見直しが行われます。

単位数

安全管理体制未実施減算…5単位減算/日(新設)

安全管理体制加算…20単位(新設)

「安全管理体制未実施減算」の算定要件等

・運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられていない場合

・6月の経過措置期間を設ける

「安全管理体制加算」の算定要件等

・外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。

・入所時に1回限り算定可能

基準費用額の見直し

食費の基準費用額について、2020年度介護事業経営実態調査結果から算出した額との差の状況を踏まえた見直しが実施されます。

金額

基準費用額(食費)…<現行>1,392円/日 ⇒<改定後>1,445円/日(+53円)

留意点

・2021年8月施行

・利用者負担段階については、2021年8月から見直し予定

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引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」、「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」より

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