訪問介護の運営指導(実地指導)・監査対策のポイント 指摘事項・項目の事例④

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※「実地指導」は2022年4月から「運営指導」に名称変更されました。

訪問介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都大田区の指導事例をご紹介します。

訪問介護の初回加算の指導事例

○内容に変更がないことを理由に、新たな訪問介護計画を作成していない

当該訪問介護事業所に変更となった利用者について、旧訪問介護事業所での訪問介護計画の内容に変更がないことを理由に、新たな訪問介護計画を作成していなかった。新規に訪問介護計画を作成していない事例については、初回加算の算定は認められないので、介護給付費及び利用者負担分の過誤調整を行うこと。

訪問介護の夜間・早朝・深夜のサービス提供の指導事例

○サービスの開始時刻が居宅サービス計画、訪問介護計画上、加算の対象の時間ではないのに、早朝・夜間の場合の加算を算定していた

居宅サービス計画、訪問介護計画のサービスの開始時刻が居宅サービス計画、訪問介護計画上、加算の対象の時間でないにも関わらず、早朝・夜間の場合の加算を算定していた。居宅サービス計画、訪問介護計画のサービス提供時間に基づいた適切な算定をすること。

訪問介護の運営基準の指導事例

○訪問介護計画に位置付けられていない通院介助の提供を行っていた

居宅サービス計画、訪問介護計画に位置付けられていない通院介助の提供を行っている事例や居宅サービス計画に位置付けられたサービスを訪問介護計画に位置付けずにサービスを提供している事例があった。介護支援専門員と連携を図り、居宅サービス計画書及び訪問介護計画に位置付けた上でサービス提供を行うこと。

最後に

介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。

ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

出典元:「介護サービス事業者指導及び監査実施要綱等」内「平成29年度・平成30年度 実地指導結果」東京都大田区

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月28日掲載のものです。

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