厚生労働省の「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」では、介護保険給付の対象となる福祉用具貸与のルールの見直しについて集中的に検討を続けてきました。当初着目された、"福祉用具貸与のみを位置付けるケアプラン"の扱いについては、同検討会がまとめる報告書への記載が行われず、財務相の諮問機関が求めてきた2024年度報酬改定での対応は見送られる見通しです。
この報告書では、一定の条件下で貸与と販売の選択制の導入を検討するよう求めるなど、福祉用具の制度について根本的な見直しを働きかけています。報告書は、社会保障審議会・介護保険部会へ提出され、今後の制度改正に向けた検討の土台となります。
本検討会では、以下の3点を主な論点として様々な意見交換がなされてきました。
【1】福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討 【2】福祉用具貸与・特定福祉用具販売に係る適正化の方策 【3】福祉用具貸与・販売に関する安全な利用の促進、サービスに質の向上等への対応
厚労省はこれまでの意見をもとに報告書案を提示し、5日の検討会で最終的な整理に向けた検討を求めました。
資料:介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整理(案) 資料:介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 これまでの議論の整理(案)概要版
報告書ではまず、現行の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の制度を再整理する必要性について、総論を示しています。それは、主に、”人口構造が変化する中で制度の持続可能性をどのように確保していくのか”という観点に集約されます。
ただし、介護保険制度における”高齢者の自立支援”や”利用者自身による選択”という基本的な理念は普遍的なものです。こうした前提に立ち、「一部の貸与種目について貸与と特定福祉用具販売の選択を可能とするかどうか」検討を進めることと、その目的としては、利用者の自己決定に基づく「自己実現を図る機会の確保」があることも明示されました。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売における「選択性」を導入する場合、その対象は、「比較的廉価であり、利用者の状況を踏まえて判断された 、ある程度中長期の利用が実態上見受けられる用具」とされています。具体的には、歩行補助つえ、固定用スロープ、手すり等が例示されました。
ただ、選択性の導入については、約半年間にわたる議論を経てなお、慎重論も残っています。
報告書には、福祉用具を購入へ切り得る際の懸念事項として、以下のような考え方も記載されています。
こうした懸念を踏まえ、今後検討を進める上では、保険者・被保険者への幅広いアンケート調査の実施や、選択制を導入した場合における利用者の自己負担の変化等に対する十分な検証を求める意見などが明記されています。
選択性導入の是非に加え、介護保険における「福祉用具の選定の判断基準」(ガイドライン)を見直す方針も、報告書に盛り込まれました。2004年の基準の策定以降、福祉用具の市場拡大に伴う商品数の増加や、給付対象となる福祉用具の追加などを考慮しつつ、過不足のない適正な給付を促す仕組みの構築を推し進めることが狙いです。
画像引用:介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第6回)参考資料1
ガイドラインの見直しの内容としては、疾病・疾患による分類の整理やLIFEの項目を踏まえた対応、身体機能の評価(特に転倒防止に関するアセスメントの充実)等による分類の整理などの案が提示されています。
また、手すりのような同一種目が複数個支給される品目に対する適切な支給量についての考え方も今後の検討課題に盛り込まれました。
ただ、「福祉用具の選定の判断基準」を見直す方針は示されたものの、本検討会で提示されたデータでは不足があるとの意見も目立ちました。厚労省はこれを受け、「きめ細やかな調査や研究事業等を引き続き行い、把握したデータ等を具体的に示していく必要がある」との姿勢を示しています。
2月から全6回にわたり開催されてきた「介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会」は、本会合での取りまとめを持って一旦幕引きとなります。厚労省は今後の方向性として、本検討会で議論した内容を社会保障審議会・介護保険部会などへ報告し、今回整理された課題も含めてさらに踏み込んだ議論を実施する方針です。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。