1月18日に第199回社保審・介護給付費分科会が開催され、2021年度介護報酬改定の単位数など、改定案の内容が明らかになりました。【訪問介護】の介護報酬改定について、単位数や算定要件の詳細を一覧でお知らせします。
20分未満:現行 166単位 ⇒ 改定後 167単位20分以上30分未満:現行 249単位 ⇒ 改定後 250単位30分以上1時間未満:現行 395単位 ⇒ 改定後 396単位1時間以上1時間30分未満:現行 577単位 ⇒ 改定後 579単位以降30分を増すごとに算定:現行 83単位 ⇒ 改定後 84単位生活援助加算:現行 66単位 ⇒ 改定後 67単位
20分以上45分未満:現行 182単位 ⇒ 改定後 183単位45分以上:現行 224単位 ⇒ 改定後 225単位
現行 98単位 ⇒ 改定後 99単位
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、2021年4月~9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、「認知症専門ケア加算」が新設されます。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)…3単位/日(新設)認知症専門ケア加算(Ⅱ)…4単位/日(新設)
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達、技術的指導に係る会議を定期的に開催
・認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となります。
例えば2時間未満の間に25分の身体介護を2回提供した場合、現行のルールのままでは合算して50分の提供となり、単位数は396単位(改定後)となります。今回のルール変更により、2時間未満の間に25分の身体介護を2回提供した場合は、250単位2回で500単位(改定後)を算定できるようになります。
利用者の負担軽減や利便性向上の観点から、居宅が始点又は終点となる場合の目的地間の移送についても算定が可能となります。
通院等乗降介助…99単位/片道
処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取り組みがより促進されることが求められます。
・職員の新規採用や定着促進に資する取り組み・職員のキャリアアップに資する取り組み・両立支援・多様な働き方の推進に資する取り組み・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取り組み・生産性の向上につながる取り組み・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取り組み
職場環境等要件に基づく取り組みの実施について、当該年度における取り組みの実施が求められます。
小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善額の配分ルールについて、以下の見直しが実施されます。
・「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」⇒「より高くすること」に見直し
つまり、「2倍以上」という制限がなくなり、より柔軟な配分が可能となります。
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、上位区分の算定が進んでいることを踏まえて廃止されます。その際に、2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業所については、1年の経過措置期間が設けられます。
事業所を適切に評価する観点から、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする評価区分が新設されます。
特定事業所加算(Ⅴ) …所定単位数の3%/回を加算(新設)
・体制要件は加算Ⅰ~Ⅲと同様・人材要件は、訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
・加算Ⅴは、加算Ⅲ(重度者対応要件による加算)との併算定が可能だが、加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅳとの併算定は不可
引用:第199回社保審・介護給付費分科会「資料1令和3年度介護報酬改定の主な事項」より
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。