新年度が近づくと新入社員の健康診断の扱いに関する質問が増えてきます。みなさんの職場においても、話題に上ることが増えているのではないでしょうか。そこで、今回は健康診断をテーマとして取り上げてみました。
健康診断の制度は、福利厚生制度としての価値が高く、事業所ごとに捉え方が異なります。欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態である”プレゼンティーズム”を防止するために健康経営に取り組んでいる事業所もあります。
今一度、健康診断の基本を確認し、健康診断への対応が問題なくスムーズにできるようになります。
健康診断の目的は、労働者の健康の保持増進、疾病の早期発見・予防のみならず、労働者の就業の可否・適正配置・労働環境の評価などを判断することにあります。そうした目的から事業者には定期健康診断等の実施が義務づけられています。したがって、労働者に対する安全配慮義務を果たすためには、健康診断は必要不可欠と言えるでしょう。
実施が義務付けられている主な健康診断は以下のとおりです。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を実施しなければなりません。
Office SUGIYAMA グループ代表。採用定着士、特定社会保険労務士、行政書士。1967年愛知県岡崎市生まれ。勤務先の倒産を機に宮崎県で創業。20名近くのスタッフを有し、採用定着から退職マネジメントに至るまで、日本各地の人事を一気通貫にサポートする。HRテックを精力的に推進し、クライアントのDX化支援に強みを持つ。著書は『「労務管理」の実務がまるごとわかる本(日本実業出版)』『新採用戦略ハンドブック(労働新聞社)』など