オンライン資格確認の導入を行う訪問看護ステーションへの補助金制度について、申請期間や対象となる項目など新たな情報が公開されました。
なお、オンライン資格確認の対応について、導入義務化の期限に間に合わないステーションに対しては経過措置の適用要件が定められています。今回、この経過措置の適用が受けられるステーションに限って補助金の申請手続きの期限も延長されることが明らかになっています。
*こちらの内容は「カイポケ訪問看護マガジン」の記事の一部表現を変更して掲載しています。
2024年11月30日までの導入で補助金の申請が可能に
オンライン資格確認等に向けた設備導入について、訪問看護ステーションが補助金を受けるにはオンライン資格確認等の導入を2024年11月30日までに完了することが必要です。
申請期間や条件、交付額、補助金対象となる項目は以下の通りです。
【訪問看護ステーション向け:オンライン資格確認導入に関する補助金申請期間】
2025年(令和7年)5月31日まで(※)
※2024年11月30日までに、オンライン資格確認の導入が完了していることが条件となります。
【訪問看護ステーション向け:オンライン資格確認導入に関する補助金交付額】
上限42.9万円(税込)
【オンライン資格確認導入に関する補助金の対象となる項目】
オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入等
レセコンに組み込むパッケージソフトの購入
オンライン請求回線の初期導入(回線の帯域増強 やISDNからの切り替えを含む)
オンライン請求回線の帯域増強、オンライン資格 確認の導入に必要となるレセコン等の既存システムの改修
オンライン資格確認を行うためのモバイル端末の購入やオンライン資格確認等の導入に関連する訪問看護ステーションへの実地指導等
経過措置の対象の場合は事情に応じた期限延長が認められる
訪問看護ステーションにおいて、導入期限(12月1日)までにオンライン資格確認を導入できない”やむを得ない事情”が認められる場合には、経過措置が適用されます。この経過措置の対象となる場合、補助金申請の手続きにおいても、申請期限が下記の通り延長されます。
それぞれの事情に応じて期限が設定されているため、注意しましょう。
(画像引用:保険医療機関等向け医療提供体制設備整備交付金実施要領 訪問看護ステーションのオンライン資格確認)
※オンライン請求・オンライン資格確認に関する対応の期限(義務化のタイミング)と、経過措置の対象として認められる事情については、以下の記事にまとめています。
【訪問看護】医療保険のオンライン請求・資格確認の義務化は2024年12月2日から
経過措置の猶予届出の期限は2024年10月31日まで
オンライン請求、オンライン資格確認の義務化への対応に関する経過措置(期限延長)を受けるには、2024年(令和6年)10月31日までに届出が必要です。
この届出は「医療機関等向け総合ポータルサイト」の届出フォーム(※)から申請が必要とされています。
※届出フォームは2024年4月に開設予定です。
詳細は以下、医療機関等ポータルサイトをご確認ください。