通所介護の運営指導(実地指導)・監査対策のポイント 指摘事項・項目の事例⑥

2020.11.30
2020.11.30
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※「実地指導」は2022年4月から「運営指導」に名称変更されました。

通所介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、岩手県盛岡市の指導事例をご紹介します。

目次
    通所介護(認知症対応型)の人員基準の指導事例
      通所介護の個別機能訓練加算の指導事例
        最後に

          通所介護(認知症対応型)の人員基準の指導事例

          ○生活相談員が不在の日がある

          生活相談員について、不在日があることを確認した。生活相談員は、指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、サービスを提供している時間帯に応じて1以上の配置が必要であることから、今後は適正に配置すること。

          通所介護の個別機能訓練加算の指導事例

          ○通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者に対し、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している

          通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者に対し、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している事例を確認した。当該加算は、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を確認し、個別機能訓練計画を作成した上で個別機能訓練を実施することが要件であり、通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者は、訪問すべき居宅に利用者がいないため、居宅を訪問できず、当該加算を算定できないことから、同様事例の有無を自主点検の上、保険者に介護給付費の返還等の要否を確認し、所要の措置を講じること。

          ○個別機能訓練加算に係る居宅訪問をしていなかった

          次の事例については、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定できないことから、同様事例の有無を自主点検の上、保険者に介護給付費の返還等の要否を確認し、所要の措置を講じること。

          ・機能訓練指導員が利用者の居宅を訪問した上で、利用者の居宅での生活状況を確認していないにも関わらず、個別機能訓練計画を作成し、個別機能訓練を実施していた事例

          ・事業所内でADL、IADL、起居動作を確認していた事例

          最後に

          介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。

          ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

          出典元:「平成30年度介護保険施設等の指導監査結果」岩手県盛岡市

          ※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月4日掲載のものです。

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