宮崎交通(宮崎市)でグループ会社に出向中の男性が過労死したことを巡り、宮崎地裁の判決が注目を集めています。
男性の時間外労働は、過労死ラインを超えるものではありませんでしたが、裁判所は企業が自らの義務を果たすことを怠ったとして、約3,570万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。この判決は事業者が果たすべき責任を改めて示す重要なものといえます。この悲劇から事業者の責任について学び、自身の事業所の対策について考えましょう。
12年前、同社の営業部に所属していた当時37歳の男性が自宅で心停止を発症し死亡しました。 宮崎労働基準監督署はその5年後に過労死を認めています。
遺族は、会社が適切な対応を怠り、男性が月100時間を超える時間外労働を強いられていたと主張し、宮崎交通に対して約6,000万円の損害賠償を求めて訴訟を起こしていました。これに対し、宮崎交通側は時間外労働は過労死ラインの月80時間を下回っており、死亡の原因は基礎疾患によるものであると主張していました。
2024年5月15日、宮崎地裁の後藤誠裁判長は、男性の死亡前の半年間の時間外労働が平均月56時間に達しており、「相当程度の疲労を蓄積させるに足る」と指摘しました。さらに、約1週間で3回の県外出張やクレーム対応などの負荷が集中し、心停止の発症に至ったと判断しました。また、宮崎交通が業務時間や業務内容の軽減を行う義務を怠ったとして、約3,570万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決を受け、宮崎交通は「内容を精査した上で今後の対応を検討する」とコメントしました。原告側の弁護士は記者会見で、男性の妻の言葉を代読し、「会社の責任を認めてもらえたことで、本当にほっとしました。会社はこの判決を受け止め、働いている社員を大事にしていただきたい」との思いを述べました。
この訴訟では、遺族が2014年に労災保険給付の不支給処分の取り消しを求め、2017年に業務起因性を認める判決が確定しており、労災と認められています。今回の判決は、会社側が労働時間を適切に把握する義務を怠ったことや、長期間にわたって適切な対応を行わなかったことを明確にし、過労死と業務の因果関係を認めた重要なものでした。
ここで、過労死の定義と過労死を引き起こす過重な労働が及ぼす影響について改めて確認しましょう。
まず過労死とは、過剰な労働が原因で引き起こされる死亡のことを指します。長時間労働や過度のストレスが心臓病や脳卒中などの致命的な健康問題を引き起こし、最終的に死亡に至るケースが多く、法律上の定義では、「「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう」とされています(過労死等防止対策推進法)
過労死の要因としては、休息の不足、過度な精神的ストレス、過重労働に伴う睡眠不足や不規則な生活習慣などが挙げられます。これらが複合的に絡み合い、労働者の健康を著しく蝕むのです。
例え死亡には至らなかったとしても長時間労働による肉体的な疲労は、免疫力の低下、慢性的な疲労感、睡眠障害を引き起こし、心臓病や高血圧、脳卒中などのリスクを高めます。また、精神的なストレスも同様に重要な問題であり、うつ病や不安障害などの精神疾患を引き起こす可能性があります。特に、管理職や責任の重い職務を担う労働者は、ストレスの影響を強く受ける傾向があります。
さらに、労働時間が長くなると、十分な休息やリフレッシュの時間を確保することが難しくなり、これが健康悪化をさらに加速させます。
こうした状況に対処するためには、職場環境の改善や労働時間の適正化が不可欠です。
過労死は、個人の問題にとどまらず、家族や社会全体にも深刻な影響を及ぼします。
家族は大切な人の突然の死に直面し、精神的なショックや悲しみ、経済的な困難に見舞われます。
特に、家族の支え手である労働者が過労死した場合、その影響は計り知れません。遺族は悲しみに打ちひしがれながらも、生活費や教育費などの経済的負担を抱えることになります。これにより、生活が大きく変わり、子供たちの将来にも影響を及ぼす可能性があります。
また、過労死の発生は社会全体にも影響を及ぼします。
労働者の健康問題が増加することで、医療費の増加や労働力の減少が社会的な問題となり、経済的な損失をもたらします。
さらに、労働環境の改善が遅れれば、労働者のモチベーションや生産性が低下し、企業の競争力にも影響を与える可能性があるでしょう。
企業は、労働者が健康で安全に働ける環境を提供する責任があります。これを安全配慮義務と呼びます。企業がこの責任を果たすために労働安全衛生法をはじめとして法整備がされてきています。企業はこれらの法令を遵守するとともに、今回のような判例を参考にして、過労死を防ぐための制度など支援策を整備することが重要です。
一方で労働者自身にも、自らの健康を守るために、適切な休息やストレス管理を行い、働き方を見直すことが求められます。そのためにも、企業が健康経営に取り組むことは非常に重要です。
ここからは先述の事例を元に企業側の問題点と対策について考えていきましょう。
今回の事案を通じて浮き彫りになった問題の一つは、労働時間管理の不備です。
多くの企業では、従業員の労働時間を正確に把握するための仕組みが不十分であり、結果として長時間労働が常態化しています。
今回の事案でも、男性は死亡前の半年間において平均月56時間の時間外労働を行っていました。これは、法定の労働時間を大幅に超えるものであり、企業が労働時間を適切に管理していなかったことを示しています。
Office SUGIYAMA グループ代表。採用定着士、特定社会保険労務士、行政書士。1967年愛知県岡崎市生まれ。勤務先の倒産を機に宮崎県で創業。20名近くのスタッフを有し、採用定着から退職マネジメントに至るまで、日本各地の人事を一気通貫にサポートする。HRテックを精力的に推進し、クライアントのDX化支援に強みを持つ。著書は『「労務管理」の実務がまるごとわかる本(日本実業出版)』『新採用戦略ハンドブック(労働新聞社)』など