新型コロナウイルス感染症防止の観点から、特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算の算定要件である病院等の職員と面談を行う算定要件の取扱いについて、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の第5報問4、第6報問5のQ&Aをご紹介します。
自治体によって「柔軟な対応」の詳細が異なる場合がありますので、該当になる場合は自治体へ問い合わせて確認しましょう。
●該当サービス
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
●通知資料
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて第5報・第6報
Q.居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。
A.感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能である。
Q.(地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは,「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。
A.従前、退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、面談によるほか、文書(FAX も含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な状況の提供を受けることも可能としており、感染拡大防止の観点からも引き続き適切に対応いただきたい。
※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年4月9日掲載のものです。
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