訪問看護ステーションにおけるBCP策定~防災訓練、感染症対策との違い~

2022.08.30
2022.10.04
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2024年から訪問看護ステーションでも義務化となる業務継続計画(以降・BCP)について、今回から3回に分けて解説してまいります。

目次
    1.BCPについて制度上決まっている事
      2.BCPとはそもそも何か
        3. BCPと従来の防災訓練、感染症対策と何が違うか
        最後に

          1.BCPについて制度上決まっている事

          業務継続計画(以後BCP)は、21年度の介護報酬改定と22年度の診療報酬改定で策定が義務化されました。それぞれ3年間、2年間の経過措置期間を経て、24年から適用されます。

          期限までにBCPを策定しなかった場合の罰則などは発表されていませんが、策定していなかった場合、運営基準違反として実地指導等において指導対象になります。

          また注意して頂きたい事は、BCP策定をしさえすればOKではないという事です。

          以下、厚労省から発表があった文章を引用します。

          2.BCPとはそもそも何か

          BCPとはそもそも何か。端的にいうと、「どんな状況になっても業務を継続させること」です。

          新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。

          このような突発的な経営的環境の変化など不測事態が発生しても、重要な事業を中断させない、中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことをBCPと呼びます。

          あらかじめBCPを策定し、想定した練習を普段からしている事で以下の図のように復旧までに大きな差がでます。

          この差が大切なご利用者、スタッフ会社を守る事になります!

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