2024年2月から5月までの介護職員らの賃上げ”月額6,000円相当”分を手当てする「介護職員処遇改善支援補助金」について、申請に必要な処遇改善計画書などの様式やQ&Aが示されました。
なお、申請スケジュールは各都道府県が設定することとなっています。
厚生労働省はコールセンターを設置し、介護サービス事業所・施設等からの問い合わせに対応します。
*原本・様式の掲載先:介護保険最新情報掲載ページ(厚生労働省)
介護職員処遇改善支援補助金とは、2024年2月から5月までの介護職員らの賃上げを”月額6,000円相当”分を手当てする補助金です。
なお、6月以降は介護報酬改定によって今回の補助金額を上回る加算率の上乗せが行われます。
支給対象は
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護 、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護1.0%、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護保健施設サービス、(介護予防)短期入所療養介護(老健)、介護医療院サービス、(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)
を満たす事業所です。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問護と、通所型は通所介護と同じ扱いとなります。
(【画像】1月25日付け事務連絡「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について」より)
いかにQ&Aの内容を抜粋します。
問1令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
答 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金においては、毎月ごとに賃金改善額が補助額を上回ることを求めるものではないため、令和6年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はない。
ただし、全体で、 2月から5月分の4か月間の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。
問2補助金の対象期間は、令和6年2月から5月までの期間とされているが、補助額に相当する賃金改善の実施は、何月に行う必要があるか。
答 補助額は、令和6年2月から5月までの各月の介護報酬総単位数を用いて算出するため、令和6年2月分から5月分の賃金改善が必要である。なお、「○月分の賃金改善」というのは、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。
問3令和6年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月の基本給等の引上げが必要か。
答 賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上の賃金改善を、令和6年4・5月分の基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げに充てることを交付要件としている。 そのため、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金により対応した場合であっても、令和6年4月分以降は、基本給等による毎月の賃金改善を行うことが必要となる。その際、令和6年6月以降の介護職員処遇改善加算等の制度の見直しによる加算率の引上げを見据え、賃金改善の方法としてはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること。以下同じ。)を基本とすること。
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