【介護経営ドットコム編集部より】 2026年6月1日施行の障害福祉サービス等報酬臨時改定で、新規指定を受ける事業所の基本報酬を引き下げる「応急的な特例」の方針が決まりました。
対象となるのは、就労継続支援B型、共同生活援助(GH)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4類型。 同日以降に新規指定を受ける事業所は、基本報酬が概ね1%〜3%程度減額されることになります。
これから開業を目指す方にとっては逆風となりますが、一方で「減額されないケース(配慮措置)」や「事業譲渡(M&A)」に関する救済ルールも明確化されました。
具体的な単位数と条件を確認していきましょう。
障害福祉報酬の引き下げ、単位数公表 就労Bなど4サービス 新規事業所が対象 厚労省
厚生労働省は18日、障害福祉サービス報酬を話し合う有識者会議(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)を持ち回りで開催し、来年度の臨時改定の具体策をまとめた。
サービスの質や制度の持続可能性の確保に向けて、新規に指定を受ける事業所の基本報酬を引き下げる「応急的な特例」を導入する方針を決めた。
事業所の増加や費用の膨張が著しい4つのサービス類型を対象とする。重度者の支援を担う事業所などを対象外とする配慮措置も設ける。今年6月1日から施行する。
対象となるサービス類型は、 ◯ 就労継続支援B型
◯ 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
◯ 児童発達支援
◯ 放課後等デイサービスの4つ。今年6月1日以降に新規指定される事業所に限り、基本報酬の単位数を以下の通り引き下げる。その幅は概ね1%強から3%弱となる。
◆ 就労継続支援B型: 1000分の984に相当する単位数
◆ 共同生活援助: 1000分の972に相当する単位数
◆ 児童発達支援: 1000分の988に相当する単位数
◆ 放課後等デイサービス: 1000分の982に相当する単位数背景には、障害福祉サービスの費用が急激に膨らんでいる現実がある。厚労省はこれら4つのサービス類型について、必ずしも地域のニーズに基づかない事業所の開設も少なくないと判断。2027年度に控える報酬の定期改定までの間に、「応急的な特例」として基本報酬の引き下げに踏み切る。
既存の事業所の基本報酬は据え置く。合併・分割・事業譲渡に伴う新規指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されていると認められれば、既存の事業所と同様の扱いとする。 厚労省はあわせて、地域で真に求められるサービスの提供を阻害しないように配慮措置を設ける考えも示した。
*出典:介護ニュースJoint
編集部の視点
今回の措置は、あくまで2027年度の次期改定までの「臨時応急的」な見直しです。 思い切った改定ですが、事業者や関係団体だけでなく、この決定に東京都が反対をしているという報道もあり、 次期改定では方針が見直される可能性も少なくありません。
ただ、今回の方針では新規開設事業所でも、「強度行動障害」「医療的ケア」「視覚・聴覚障害」などに対応できる体制(加算取得)があれば、引き下げの対象外となります。
重度児者向けの対応や地域ニーズの高い事業所への配慮は次期改定でも引き継がれるのではないでしょうか。