外国人材の訪問系サービスへの従事等について話し合ってきた検討会で、厚生労働省が「中間とりまとめ」の原案を示しました。
※(7月5日追記)6月26日に正式な「中間とりまとめ」が公表されています。
訪問介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴で技能実習生や特定技能「介護」の資格保有者ら(以下、外国人人材)の従事を新たに認めるにあたって事業者の遵守すべき事項などが盛り込まれています。なお、こうした方針は、障害福祉サービスでも「同様」の考え方が適用されるものとされています。
外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会の「中間とりまとめ」案には、これまでの話し合いから
に向けた運用ルールなどがまとめられました。
このページでは、今回記載された内容のうち、技能実習生や特定技能「介護」資格保有者、EPA 介護福祉士候補者が訪問系サービスの現場で働く場合のルールについてお伝えします。
まず、とりわけ人材不足が深刻な訪問介護についてです。 訪問介護の現場で従事できる人材は外国人人材であっても介護職員初任者研修を修了した有資格者等に限定し、事業者に対しては遵守事項が定められる方針です。
遵守事項を履行できる体制や計画を整えることを示すために事業者は、「巡回訪問等実施機関」に対して以下5点に関する書類を提出することになっています。
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