介護事故をどう防ぐか~安全配慮義務と介護テックの関係性~

2021.07.27
2021.12.17
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目次
    1.介護施設内で発生した転倒事故とその法的責任
    2.介護テックブーム
    3.「システム導入=介護事故ゼロ」ではない

      1.介護施設内で発生した転倒事故とその法的責任

      <ケース>

      とある特別養護老人ホーム内のショートステイでの出来事。

      太郎(仮名)は79歳、パーキンソン症候群等の影響で転倒リスクの高い利用者。

      もっとも、意思能力や判断能力に問題は無い。

      介護職員は、太郎に「お手洗いに行く際は、転倒するといけないので必ずナースコールを押して下さいね。」と伝えていたが、太郎は言うことを聞かず、ナースコールを押さずに一人で居室内のトイレで用を足すことが頻繁にあった。

      そんなある日・・・。太郎の居室のナースコールが鳴る。

      職員「あ、太郎さんの部屋からだ。どうしたんだろう。」

      職員が太郎の居室に到着すると、太郎は、洗面所に足を向け、居室入口に頭を向けて仰向けの状態で倒れていた。

      職員「太郎さん!どうしたのですか!大丈夫ですか!?」

      太郎「トイレから出てきたら、ふらふらして倒れてしまった。こけた時に頭も打った。」

      職員「太郎さん、だから言ったじゃないですか。こんな風に転倒する危険があるから、トイレに行く前にナースコールで知らせて下さいって。今度から必ず押すようにして下さいね。」

      しかし、1回目の転倒事故からわずか三週間後のある日、またもや転倒事故が発生。

      ナースコールが鳴り、職員がかけつけたところ、既に転倒している状態。

      1回目の転倒事故と同じような事故であった。

      結局、太郎は搬送先の病院で急性硬膜下血腫と診断された。

      すぐに開頭血種手術を実施するも、その後、意思疎通は不可能になり植物状態となる。

      そして、3年後、太郎は急性硬膜下血腫を原因とした呼吸不全により死亡した。

      その後、太郎の遺族は、「2回目の転倒事故が原因で太郎は亡くなった。2回目の転倒事故が発生することは介護事業者として予見できたはずだ!安全配慮義務がある。責任をとれ。」とショートステイを運営する社会福祉法人を相手取って訴訟提起した。

      (1)利用者の介護拒否と介護義務の免除

      この事例は、大阪地裁平成29年2月2日判決の事案を元に、筆者が一部アレンジしていますが、実際に発生した介護事故事例です。

      皆様の介護事業所でも「利用者が介護職員の指示を守ってくれず、介護事故が発生した」というご経験は無いでしょうか。

      「職員の指示を理解できるのに、それを守ってくれずに事故が発生したのだから、介護事業者は責任を負わないはずだ!」という意見をお持ちの介護事業者も多くいらっしゃるでしょう。

      実際に、私もサポートしている顧問先の介護事業者から同様の質問を受けることが多々あります。

      では、利用者が「私はその介護は受けない」と介護を拒否した場合、介護事業者のその利用者に対する介護義務は免除されるのでしょうか。

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