2025年度(令和7年度)の介護賃上げ補助金の手続きまとめ│実施要項の要件・対象を一覧でチェック

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2025(令和7)年度分の介護職員の賃上げ・職場環境改善を目的とした補助金(「令和7年度介護保険事業費補助金(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援)の実施要綱が厚生労働省から12月25日付で発出されています

これまでの処遇改善策との大きな違いは、介護職員がいない居宅介護支援事業所や訪問看護・訪問リハビリ事業所の職員も賃上げの対象となる点です。

また、「介護職員」に限らず幅広い現場従事者の賃上げを目的とした施策であることが強調されており、基礎となる要件が見直されています。

補助金の申請要件は3段階設定されていて、現場従事者の賃上げに加え、”生産性向上や協働化”に取り組む事業所や職場環境の整備に取り組む事業所はより多くの助成が受け取れます。

なお、2026年度の6月に見直される処遇改善加算でも、要件や対象サービスサービスなど賃上げの仕組みの大枠が引き継がれる予定です。

2025年度の介護の賃上げ補助金の対象サービス

まず、今回の補助金の対象サービスは3区分に分かれており、この区分によって支給要件が異なります。

訪問・通所系サービス

このグループには以下のサービスが該当します。

訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護、「従来相当サービス」など特定の基準を満たす介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業、第一号通所事業

施設・居住・多機能系サービス

このグループには以下のサービスが該当します。

(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、 (介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、(介護予防) 短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護

新たに賃上げの対象となるサービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等)

今回の補助事業で新たに賃上げの対象となるサービスです。

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業の第一号介護予防支援事業

補助金の対象外となる条件

以下は今回の補助事業の対象外となる条件です。

  • 2026(令和8)年4月以降に新規開設した事業所
  • 計画書を提出した時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所。
  • (介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)特定福祉用具販売の事業所

賃上げ補助金の全体像―既存の処遇改善加算対象サービスの支給額は3段階

今回の補助金は2025年度の補正予算を財源としたもので、2025年12月〜2026年5月分の賃上げ原資が支給されます。

既存の処遇改善加算が算定できる【訪問・通所系サービス】と【施設・居住・多機能系サービス】には、補助金の支給を受けるための要件が、

  • ①+③
  • ①+②+③※②の要件を満たせば③の要件も満たしたこととみなされる

の3パターン設定されており、施設や事業所の取り組みに応じて申請できます。

段階 目的・内容 主な要件
①基本の賃上げ 幅広く介護現場に従事する人(介護従事者)の賃上げ支援。

受け取った金額は全て「介護従事者の賃金改善」に使う必要がある

・処遇改善加算の算定またはそれに準ずる要件の充足
②介護職員を軸とした賃上げの上乗せ支援 「生産性向上や協働化に係る取組」の推進 ・ケアプランデータ連携システムへの加入
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定
・ 所属法人の社会福祉連携推進法人への加入

のいずれかを満たすこと

③環境改善支援(介護職員を軸とした賃上げにも活用可) 「職場環境改善等」に向けた取り組みの推進 ・業務の見える化や役割分担の明確化について実施(を計画)

※②を満たしている場合は③を満たしたものとみなされる

いずれのパターンで申請する場合でも、①の”処遇改善加算の算定またはそれに準ずる要件”を満たす必要があり、この要件を満たすことで受けられる分の金額は介護従事者の賃金改善に充てる必要があります。

さらに「生産性向上や協働化に係る取組」または「職場環境改善等」に向けた取り組みをしている場合はそれぞれ補助額が上乗せされます(上の表の②と③)。

一方で、今回新たに対象となる【居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション】の補助額は1段階のみです。
①②のうち、いずれかの要件を満たすことで補助金を受給できます。

要件の詳細や補助額(交付率)は後述の通り、サービス区分や種別ごとに定められています。

なお、2026年6月に予定されている臨時の介護報酬改定で見直される処遇改善加算も、算定までの基本的な流れや支給対象、要件は同様となる予定であり、補助金申請時に加算算定に必要な「計画書」も同時に提出できます。

補助金の交付要件と算出

補助金を受けるための要件を3つのサービス区分ごとに整理します。

訪問・通所系サービス事業所の要件

①基準月(原則2025年12月)に介護職員等処遇改善加算を算定していること。申請時の算定または算定の誓約も可。

②①を満たしたうえ、「生産性向上や協働化に係る取組」として、以下のいずれかに取り組んでいる場合は補助額を上乗せ。

  • ケアプランデータ連携システムまたは厚労省がケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを持つと認めたシステムへの加入。※原則、「基準月」である2025年12月時点。申請時の加入や誓約も可。
  • 所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属していること。

③①を満たしたうえ、職場環境改善等のために以下のいずれかの取組を実施、または計画している場合に補助額が上乗せ。

  • 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
  • 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
  • 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

※②の要件を満たしている場合や令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金を受けている場合、③の要件を満たしているものとみなされる

施設・居住・多機能系サービス事業所の要件

①基準月(原則2025年12月)に介護職員等処遇改善加算を算定していること。申請時の算定または算定の誓約も可。

②①を満たしたうえ、「生産性向上や協働化に係る取組」として、以下のいずれかに取り組んでいる場合に補助額を上乗せ。

  • 基準月に生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定していること。申請時の算定または算定の誓約も可。
  • 【(介護予防)小多機、看多機、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護】ケアプランデータ連携システムまたは厚労省がケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを持つと認めたシステムへの加入。※原則、「基準月」である2025年12月時点。申請時の加入や誓約も可。
  • 所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属していること。

③①を満たしたうえ、職場環境改善等のために以下のいずれかの取組を実施、または計画している場合に補助額を上乗せ。

  • 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
  • 業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
  • 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

※②の要件を満たしている場合や令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金を受けている場合、③の要件を満たしているものとみなされる

新たに賃上げの対象となるサービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等)の要件

①と⓶のいずれかを満たすこと。

①「生産性向上や協働化に係る取り組み」として以下のいずれかを実施する

  • ケアプランデータ連携システムまたは厚労省がケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを持つと認めたシステムへの加入。※原則、「基準月」である2025年12月時点。申請時の加入や誓約も可。
  • 所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属していること。

②処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる要件として(ア)~(ウ)のすべてを満たす。

(ア):職位、職責、職務内容等に応じた任用要件とそれに応じた賃金体系の整備。及びその内容を就業規定等の明確な根拠規定で示し、周知すること。申請時の算定または算定の誓約も可。
(イ):資質向上のための研修計画の策定と実施、全職員へのその内容の周知。申請時の計画策定や研修の実施等を誓約することでも補助金申請は可能。・・・職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見交換しながら、資質向上のための目標設定をしたうえでaまたはbに関する具体的な計画を策定し、計画に沿った研修機会を確保する。
【a】資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、職員の能力評価を行う。
【b】 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施。
(ウ):以下の表に記載している「職場環境等要件」の各区分1つ以上実施すること。
※「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組)」は2つ以上実施する。※申請時の加入や誓約も可。
※1法人1施設・1事業所のみを運営する法人等小規模事業者の場合、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組)」について、㉔を実施していれば満たしたこととみなされる

区分 内容
入職促進に向けた取組 ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進 ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
腰痛を含む心身の健康管理 ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備 や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
やりがい・働きがいの醸成 ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

2026年度(令和7年度)介護職員賃上げ補助金支給額の算出方法

補助金の申請・支給額は以下の式で算出します。

  • 被保険者ごとの補助額 = 基準月(原則2025年12月) × サービス種別ごとに定められた交付率

介護保険事業費補助金のサービス種別ごとの交付率と使い道

補助金の交付率は、満たした要件に応じてそれぞれ3段階設定されています(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等は1段階)。

補助対象も段階ごとに決まっていて、最も基礎的な①の要件に紐づく支給額は全額介護従事者の賃金改善に当てる必要があります。

なお、賃金改善は基本給、手当、賞与等のうち対象の項目を特定して実施します。

上乗せ分については、事業所の判断で使える範囲がそれぞれ定められています。

訪問・通所系サービスの交付率

訪問・通所系サービスの補助金交付率は以下の通りです。

サービス区分

①+②+③の要件を満たした場合の交付率

※①と②のみでも可。()内は賃金改善経費分として支給

①+③の要件を満たした場合の交付率

※()内は賃金改善経費分として支給

①の要件を満たした場合の交付率

※全て賃金改善に充てる必要あり

「介護職員への配分」を基本とする範囲(交付率) ※①+②の要件を満たした場合向け。参考値であり、事業所内で配分対象の職種を広げることが可能

「職場環境改善の取組」の経費に充てることができる範囲(交付率)

※①+③の要件を満たす場合。

参考値であり、事業所内で職員の賃上げに充てることもできる。

訪問介護(総合事業の第一号訪問事業も同じ) 26.4%(21.6%) 20.4%(15.6%) 15.6% 6.0% 4.8%
夜間対応型訪問介護 20.4% (17.4%) 16.2%(13.2%) 13.2% 4.2% 3.0%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 20.4%(17.4%) 16.2%(13.2%) 13.2% 4.2% 3.0%
(介護予防)訪問入浴介護 20.4%(17.4%) 16.2% (13.2%) 13.2% 4.2% 3.0%
通所介護(総合事業の第一号通所事業も同じ) 19.2%(16.2%) 15.6% (12.6%) 12.6% 3.6% 3.0%
地域密着型通所介護 24.6%(21.0%) 20.4% (16.8%) 16.8% 4.2% 3.6%
(介護予防)通所リハビリテーション 16.8%(14.4%) 13.8% (11.4%) 11.4% 3.0% 2.4%
(介護予防)認知症対応型通所介護 34.8%(28.8%) 27.6% (21.6%) 21.6% 7.2% 6.0%

施設・居住・多機能系サービスの交付率

施設・居住・多機能系サービスの補助金交付率は以下の通りです。

サービス区分 ①+②+③の要件を満たした場合の交付率

※①と②のみでも可。()内は賃金改善経費分

①+③の要件を満たした場合の交付率

※()内は賃金改善経費分

①の要件を満たした場合の交付率

※全て賃金改善に充てる必要あり

「介護職員への配分」を基本とする範囲(交付率)

※①+②の要件を満たした場合向け。参考値であり、事業所内で配分対象の職種を広げることが可能

「職場環境改善の取組」の経費に充てることができる範囲(交付率)

※①+③の要件を満たした場合向け。参考値であり、事業所内で職員の賃上げに充てることも可能。

(介護予防)特定施設入居者生活介護 21.0% (17.4%) 16.8% (13.2%) 13.2% 4.2% 3.6%
地域密着型特定施設入居者生活介護 21.0% (17.4%) 16.8% (13.2%) 13.2% 4.2% 3.6%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 24.0% (19.2%) 18.6% (13.8%) 13.8% 5.4% 4.8%
看護小規模多機能型居宅介護 18.0% (15.0%) 14.4% (11.4%) 11.4% 3.6% 3.0%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 27.0% (21.6%) 20.4% (15.0%) 15.0% 6.6% 5.4%
介護福祉施設サービス 23.4% (19.2%) 18.6% (14.4%) 14.4% 4.8% 4.2%
地域密着型介護老人福祉施設 23.4% (19.2%) 18.6% (14.4%) 14.4% 4.8% 4.2%
(介護予防)短期入所生活介護 23.4% (19.2%) 18.6% (14.4%) 14.4% 4.8% 4.2%
介護保健施設サービス 15.6% (13.2%) 12.6% (10.2%) 10.2% 3.0% 2.4%
(介護予防)短期入所療養介護(老健) 15.6% (13.2%) 12.6% (10.2%) 10.2% 3.0% 2.4%
介護医療院サービス 10.8% (9.6%) 9.0% (7.8%) 7.8% 1.8% 1.2%
(介護予防)短期入所療養介護 (病院等・医療院) 10.8% (9.6%) 9.0% (7.8%) 7.8% 1.8% 1.2%

※短期利用型サービスも含む。

新たに賃上げの対象となるサービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等)の交付率

新たに賃上げの対象となるサービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等)交付率は以下の通りです。

サービス区分 交付率

※相当分を全て賃金改善に充てる

(介護予防)訪問看護 13.2%
(介護予防)訪問リハビリテーション 10.8%
居宅介護支援、介護予防支援 15.0%

※介護予防・日常生活支援総合事業による第一号介護予防支援事業を行う事業所は、居宅介護支援、介護予防支援と同じ

賃上げ補助金の計画書様式は6月以降の処遇改善加算と一体

補助金を申請するにはまず、事業者から都道府県に「介護分野の職員の賃上げ・職場改善支援事業計画書」(計画書)を提出します。

計画書の様式は、2026年6月に新設される処遇改善加算用のものと一体となっており、同加算の算定する場合の計画書を同時に提出することができます。

提出にあたっての申請スケジュールや手続きの詳細は、所属する都道府県のウェブサイトなどをご確認ください。

対象期間終了後に、計画書に沿った賃上げや受給要件となっている各種の取り組みを実施したことを「実績報告書」で提出することになります。

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