通所介護の運営(実地)指導・監査対策のポイント 指摘事項・項目の事例④

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※「実地指導」は2022年4月から「運営指導」に名称変更されました。

通所介護を経営・管理している皆様は、(実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、東京都大田区の指導事例をご紹介します。

通所介護の定員超過利用の指導事例

○やむを得ない事情がなく、定員を超えて利用者を受け入れていた

やむを得ない事情がなく、定員を超えて利用者を受け入れていた事例があった。定められた事業所の定員を遵守し、定員を超えて指定通所介護の提供は行わないこと。

通所介護の基本サービス費の指導事例

○体調不良により早退し、医療機関を受診した利用者に対して、2時間以上3時間未満の所要時間区分で通所介護費を算定していた

算定要件を満たさない当該時間区分について、適切な算定となるよう、介護給付費及び利用者負担分について過誤調整を行うこと。また、今後当該時間区分で算定をする場合は、算定要件を満たすことを確認した上で算定すること。

通所介護の運営基準の指導事例

○契約時に一律に利用者からレクリエーション費を徴収していた

利用者から支払を受けることができる費用について再度確認するとともに、今後は上記の費用については、利用者に負担を求めることがないようにすること。

最後に

介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。

ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

出典元:「介護サービス事業者指導及び監査実施要綱等」内「平成29年度・平成30年度 実地指導結果」東京都大田区

※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月29日掲載のものです。

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