訪問系サービスでの外国人材の従事を認めるにあたって現在検討が進んでいます。3月下旬、介護事業所での対応についても一定の方針が示されました。
厚生労働省が技能実習や特定技能制度を通じて日本で働く人材のサービス従事を認めるにあたってルールの原案を示し、検討会で大筋の了承を得ました。
これまでにも一定水準の日本語能力や介護技術の証明など条件について話し合いが実施されてきたところですが、今回は、初任者研修の修了やサービス提供責任者が同行した上でのOJTの実施など、より具体的な対応が明示された格好です。
訪問系サービスでは、1対1で介護サービスを提供するというその特性から、現行ではEPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能の「介護」の資格保有者の受け入れが認められていません。
(【画像】第6回 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料より)
しかし、介護分野の中でも訪問介護の慢性的な人手不足は深刻に受け止められています。そこで、一定の要件をクリアすることを前提に、こうした人材の受け入れを緩和する方向でこれまで検討が進められてきました。
規制緩和に向け、今回厚労省は、外国人材を受け入れる事業所の要件として、以下を求めることを提案しています。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。