訪問系サービスでの外国人材の従事を認めるにあたって現在検討が進んでいます。3月下旬、介護事業所での対応についても一定の方針が示されました。
厚生労働省が技能実習や特定技能制度を通じて日本で働く人材のサービス従事を認めるにあたってルールの原案を示し、検討会で大筋の了承を得ました。
これまでにも一定水準の日本語能力や介護技術の証明など条件について話し合いが実施されてきたところですが、今回は、初任者研修の修了やサービス提供責任者が同行した上でのOJTの実施など、より具体的な対応が明示された格好です。
訪問系サービスは、1対1で介護サービスを提供するというその特性から、EPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能の「介護」の資格保有者の受け入れが、現行では認められていません。
(【画像】第6回 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会資料より)
しかし、介護分野の中でも訪問介護の慢性的な人手不足は深刻に受け止められています。そこで、一定の要件をクリアすることを前提に、こうした人材の受け入れを緩和する方向でこれまで検討が進められてきました。
規制緩和に向け、今回厚労省は、外国人材を受け入れる事業所の要件として、以下を求めることを提案しています。
なお、新たに訪問系サービスでの受け入れ対象とする外国人材については、日本人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることなどを前提とします。
厚労省の示した提案内容について検討会では、大枠での賛同が得られました。
このほか同省は受入事業所へのルールの遵守を求めるにあたって、国として実施する対策についても以下の通り示しています。
なお、今回、訪問系サービスでの外国人材受け入れにあたって大枠のルールは認められましたが、その具体的な見直し実施時期は「準備ができ次第、順次施行」されることになります。
特定技能制度については、政府が新たに「育成就労制度」の創設を決定しており、その施行が「原則3年以内」とされていることから、訪問系サービスなどへの従事についても今回の提案内容のほかに、こちらの状況も考慮しながら議論が深められていくことになりそうです。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。