正規職員の手当を削って非正規職員と同一労働同一賃金化を図る手法を違法だとして、済生会山口総合病院の正規職員9人が手当減額分の支払いを求めていた訴訟で、山口地方裁判所はこれを、請求棄却としました。2024年5月のことです。請求棄却とは、民事訴訟において原告の請求に理由がないと判断して、請求を退ける判決のことです。
これは、正規職員の待遇を引き下げることによって正規・非正規間の格差を解消する手法を容認する初の司法判断となりました。今回はこの判決が、介護業界にどのような影響を及ぼすのか、人事的な対応をどのようにすればよいのかを検討してみました。
近年、日本の社会では正規・非正規職員間の待遇格差是正が大きな課題として叫ばれています。そんな中、正規職員の待遇を引き下げることで格差を解消する手法を容認する司法判断が下され、大きな波紋を呼んでいます。特に、慢性的な人材不足に悩む介護業界では、この判決が今後の雇用体制やサービスの質に大きな影響を与える可能性があり、人事関係者を筆頭に注目が集まっています。
介護業界の人材不足の背景には、低賃金、重労働、厳しい労働環境などが挙げられますが、正規・非正規間の待遇格差も大きな要素でしょう。
介護現場では正規職員と非正規職員が共に重要な役割を担っていますが、両者の間には賃金や福利厚生、昇進の機会など、待遇面で大きな格差が存在しています。
しかし、21年に全面施行された「パートタイム・有期雇用労働法」は正社員と短時間・有期雇用労働者の職務や責任の範囲が同一である場合、待遇に不合理な差を設けることを禁止しており、介護事業者も例外ではありません。
今回の司法判断は、正規職員の待遇を引き下げることで非正規職員との格差を解消するという、これまで否定的に見られてきた手法を容認した点で画期的です。この判断は、介護事業所の経営や雇用体制などにも影響を与えると考えられ、最終的には介護サービスの質にも関わる可能性すら秘めています。
そのため、内容を正しく理解し、今後の動向を見守る必要があります。
判決について詳しく見ていきましょう。
Office SUGIYAMA グループ代表。採用定着士、特定社会保険労務士、行政書士。1967年愛知県岡崎市生まれ。勤務先の倒産を機に宮崎県で創業。20名近くのスタッフを有し、採用定着から退職マネジメントに至るまで、日本各地の人事を一気通貫にサポートする。HRテックを精力的に推進し、クライアントのDX化支援に強みを持つ。著書は『「労務管理」の実務がまるごとわかる本(日本実業出版)』『新採用戦略ハンドブック(労働新聞社)』など