厚生労働省は3月15日、2024年度介護報酬改定の単位数を定める改正告示や算定基準を定める留意事項通知や解釈通知など正式な文書を発出しました。
Q&Aも第一弾として184項目が示されているほか、6月から導入される「介護職員等処遇改善加算」等に関する事項については別途まとめられています。
同省はこれらの文書発出の後18日に、各文書を内容や目的にしたページを公開しています。 ※令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ウェブサイト)
なお、6月から始まる「介護職員等処遇改善加算」の説明資料や算定に必要な様式例は別のページにまとめられています。
また、2024年度診療報酬改定に関する情報・障害福祉サービス等報酬改定に関する情報がまとめられているページもそれぞれ開設されています。 (障害福祉については追って改正告示や改正通知が掲載される見込みです)
2024年度はトリプル改定ですが、その実施時期は領域によってことなっており、診療報酬改定は6月1日、介護報酬改定は訪問看護、 訪問リハビリテーション、 居宅療養管理指導、 通所リハビリテーションの報酬改定と処遇改善加算等の一本化(6月1に実施)を除き2024年4月1日です。障害福祉サービスも介護報酬同様に基本的には4月1日実施で、追加措置する福祉・介護職員の処遇改善分の対応や処遇改善加算等の一本化は6月1日に実施されます。(改正障害者総合支援法によって創設された「就労選択支援」に関する改定事項は2025年10月1日施行)
介護報酬改定ではサービスによって施行日が違うことについては、厚労省がQ&Aで解釈を以下の通り示しています。
本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。
6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。
なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者においては、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。
また、5月末日までの間に新たにサービスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。
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