通所介護の実地指導・監査対策のポイント 指摘事項・項目の事例②

2020.11.30
2020.11.30
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通所介護を経営・管理している皆様は、実地指導・監査の準備はお済でしょうか?ここでは、全国各地の自治体が公表している実地指導の指導事例をまとめています。皆様の事業所の所在地やお近くの地域で、どのような指導事例があったのか、その内容を知って実地指導に向けた準備を進めましょう。今回は、兵庫県姫路市の指導事例をご紹介します。

目次
    通所介護の個別機能訓練加算の指導事例
      通所介護の同一建物減算の指導事例
        通所介護の入浴介助加算の指導事例
          通所介護の所要時間の指導事例
            最後に

              通所介護の個別機能訓練加算の指導事例

              ○個別機能訓練加算(Ⅰ)常勤専従の理学療法士等を1名以上配置していない。

              常勤専従の理学療法士等を1名以上配置していないので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」により、当該加算を取り下げること。

              ○個別機能訓練加算(Ⅰ)機能訓練指導員等が3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認する必要があるが、これが行われていない。

              ついては、①の対象者(対象月)について過誤調整の手続きを行い、②の書類を提出すること。また、他の利用者については、③から⑤の書類を提出すること。

              ①対象者(対象月)

              A氏(平成28年10月~令和元年7月)

              ② 提出書類

              ・返還金額がわかる一覧表

              ・過誤調整の手続き完了が確認できる書類(国保連からの決定書等)

              ・利用者への返金が確認できる書類(領収書等)

              ③ 利用者一覧(対象月:平成28年8月1日~)

              ④ 利用者ごとの訪問の有無

              ⑤ ④において訪問が「有」の場合は、訪問者、訪問日時、訪問した内容が分かるもの

              ○個別機能訓練加算(Ⅱ)個別機能訓練計画書に実施時間を記載していなかった。

              個別機能訓練を行うに当たっては、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成すること。ついては、「通所介護及び短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(老振発第0327号第2号)」を参考に個別機能訓練計画書を改めること。

              通所介護の同一建物減算の指導事例

              ○「高齢者賃貸住宅」の入所者について、「同一建物減算」を適用せず「送迎減算」を適用していた。

              結果的に、単位数に変動はないが、実態に合わせた請求を行うこと。また、「同一建物減算」適用であることを担当の居宅介護支援事業所にも報告すること。ついては、対象者のすべての対象月の過誤調整の手続きを行い、以下の書類を提出すること。

              ①返還金額がわかる一覧表

              ②過誤調整の手続き完了が確認できる書類(国保連からの決定書等)

              通所介護の入浴介助加算の指導事例

              ○「入浴介助加算」について、入浴を実施していない日に、当該加算を算定していた。

              ついては、対象月の過誤調整の手続きを行い、以下の書類を提出すること。

              ①返還金額がわかる一覧表

              ②過誤調整の手続き完了が確認できる書類(国保連からの決定書等)

              ③利用者への返金が確認できる書類(領収書等)

              また、他の利用者についても、同様の算定誤りがないか確認するとともに、その結果を報告すること。確認の結果、算定誤りがあった場合は、上記同様の手続きを行うこと。

              通所介護の所要時間の指導事例

              ○「高齢者賃貸住宅」に入所する利用者が、サービス提供時間中に、当該住宅に戻っていた。

              サービス利用中の利用者が住宅に戻った場合、その時点でサービス提供は中止となることに留意すること。報酬の算定については、利用者負担の軽減の観点から、サービス中止までの提供時間に基づいた区分で算定してもよい。また、当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならないことに留意すること。この場合、担当の居宅介護支援事業所に対しても、適切に報告すること。

              最後に

              ご紹介した事例のように、介護報酬の過誤調整が必要になる場合は、指定された期間の記録を遡って確認することをはじめ、その後の介護報酬の取り下げや再請求に伴う事務負担、会社のキャッシュフローに対する負担など、事業所経営に大きな影響を受けることになります。

              ご紹介した事例が、皆様の事業所の自主点検のきっかけや、お役に立てば幸いです。

              最後までお読みいただきありがとうございました。

              出典元:「【介護保険】実地指導結果(平成30年度)」兵庫県姫路市 「【介護保険】実地指導結果(令和元年度:上半期)」兵庫県姫路市

              ※本記事は「介護マスト」から移行しており、記事は2020年3月3日掲載のものです。

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