【2024年度介護報酬改定】訪問による認知症リハを評価の加算創設など7つの改定案|訪問リハビリテーションの検討項目まとめ

2023.11.27
2023.11.27
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2024年度介護報酬改定に向け、社会保障審議会・介護給付費分科会ではサービス別の対応について検討が進んでいます。訪問リハビリテーションについて、厚生労働省は認知症リハビリテーションへの取組みを評価する新たな加算の創設を提示し、賛同意見が多数を占めました。

また、医療介護連携の強化に向けた報酬体系の見直しや、老健に対し訪問リハビリテーション事業所のみなし指定を認める提案もあり、いずれも導入される見通しです。

訪問リハビリテーションに関する論点と検討状況をまとめます。

目次
    医療・介護連携の強化や認知症リハへの評価の新設などを厚労省が提示
    厚労省の提案に対する委員の賛否

    医療・介護連携の強化や認知症リハへの評価の新設などを厚労省が提示

    11月6日の分科会では、訪問系サービスに関する2回目の審議が行われました。
    そのうち、訪問リハビリテーションについて、厚生労働省が示した具体的な論点および改定案を以下にまとめます。

    訪問リハビリテーションにおける医療・介護連携の推進に向けた見直し案

    • ケアプランにリハビリテーションを位置づける際、意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院先の医療機関の医師を含むことを明確化する。
    • 入院中の医療機関の医師が退院後の訪問リハビリテーションの必要性を判断した上で情報提供を行い、その情報提供を元に訪問リハビリテーションを実施した場合、退院後一定期間の評価を柔軟に対応する。
    • 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施するために、以下の対応を実施する。
      (1)基本報酬の算定要件に、医療機関のリハビリテーション計画書を入手した上で、リハビリテーション計画を作成することを加える。
      (2)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が利用者の退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合の加算を新たに設ける。

    (【画像】第230回社会保障審議会・介護給付費分科会資料より(以下同様))

    事業所評価加算・利用開始月から 12月を超えた場合の減算についての見直し案(介護予防訪問リハ)

    • 介護予防訪問リハビリテーションの長期間利用者に関して、リハビリテーション会議で計画書の見直しを行うなど、適切なマネジメントを行った上で定期的にLIFEへのデータ提出を実施する利用者と、それ以外の利用者とで評価の差別化を行う。
    • 要介護認定制度の見直しに伴い、事業所評価加算(120単位)を見直し、LIFEへのデータ提出を推進する。その上で、より適切なアウトカム評価に向けて検討を行う。

    認知症リハビリテーションの推進に向けた新加算の創設案

    • 認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施した際の加算を新たに設ける。
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