【小濱道博氏解説】介護保険部会意見書の重要ポイント

2022.12.27
2023.01.17
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目次
    1,多くの論点が先送りされる改正に
      2,12年ぶりに在宅サービスに新型サービスが創設
        3,財務諸表の公表義務化とそれに伴う事務作業の増加
          4,介護助手制度で介護施設の人員配置を緩和へ
            5,令和6年(2024年)介護保険法改正は決して軽微な改正では無い

              1,多くの論点が先送りされる改正に

              12月20日に社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられた。しかし、自己負担2割の拡大、1号保険料負担の高所得者の標準乗率の引上げ、介護老人保健施設などの多床室の自己負担化などの論点は、「次期計画に向けて結論を得ることが適当である」とされて遅くとも来年夏までに結論を出す事とされた。また、軽度者の総合事業への移行や、ケアプランの自己負担化の論点が3年後の審議に持ち越されたことから、軽微な介護保険法改正に留まったという介護事業経営者の声を聞くことが多い。では、その中身はいかなるものか。

              2,12年ぶりに在宅サービスに新型サービスが創設

              まず、2012年改正で創設された、定期巡回随時対応型訪問介護看護と複合型サービス(現在の看護小規模多機能型居宅介護)以来、12年振りに在宅サービスに新型サービスが創設される。これは、訪問介護と通所介護の複合型であると言われる。複合型としては、すでに小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合である看護小規模多機能型居宅介護が存在している。訪問介護と通所介護の複合型(まだ未確定である)については、今回の審議においては、24年度から新サービスとして創設される事のみが決まっている。その詳細や指定要件、報酬体系などについては、23年度において介護給付費分科会において行われる令和6年介護報酬改定審議の中で検討されることとなった。

              また、「複合型サービスの類型などを設ける」と記載されていることから、複数の組み合わせが検討される可能性も低くは無いだろう。

              訪問介護と通所介護の複合型サービスについて、現在のサービスで最も近いイメージは、小規模多機能型居宅介護からショートステイを除いた形態であろうか。

              現行の小規模多機能型居宅介護の

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