同省は11月7日に「中間整理」の素案を示しました。
居宅介護支援事業所で働くケアマネが対応しているものの、報酬のつかない業務を「他機関につなぐべき」などと明示している点は、注目に値するでしょう。
最終的なとりまとめは居宅介護支援事業所の運営やケアマネジャーの業務に影響を与える可能性が大きいものですので、ポイントを抑えておきましょう。
2024年4月に設置された「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、ケアマネジャーや主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の役割、位置付けを改めて整理することなどを目的としてこれまでに4回話し合いが重ねられててきました。(※検討会構成員名簿)
近年における医療ニーズの高まりや世帯が抱える問題の複雑化など、ケアマネジャーが対応せざるを得ない相談が多種多様になってきていることが背景にあります。また、将来的にケアマネジャーの担い手不足が懸念されることへの問題意識から、人材確保・定着策も議題とされてきました。
具体策としては、実務研修受講試験の受験資格の見直しなど、制度や資格の根本に関わる論点も俎上に載せられています。
今回、厚労省が示した検討会の「中間整理」素案(正式な「中間整理」をまとめるためたたき台)は以下の4つのテーマと論点、それに沿った検討会の意見で構成されています。
最終的な取りまとめは、今後の制度改正にも一定の影響力を及ぼすでしょう。
「中間整理」素案のポイントとしてはまず、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが実施している業務が、法定業務の範囲であるか、そうでないかといった視点から分類されたことが挙げられるでしょう。
(【画像】第5回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会資料より)
厚労省は上の表のように、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが実施している業務を
このうち、1の法定業務については、
があり、事業所内で「それぞれの業務の分担を検討することが必要」などとしています。
この書きぶりについては、「少なくとも専従の事務職員を常勤1名を雇用するほどの介護報酬は、居宅介護事業所にはついていない」(江澤和彦構成員・公益社団法人日本医師会常任理事 )との指摘があった以外に構成員からの反対はありませんでした。
一方、問題視されている②や③の業務としては、、日常的な生活支援や福祉サービスの利用・利用料支払いの手続き、財産管理、死後事務といった業務が挙げられています。
こうした業務については、ケアマネジャーが保険外サービスとして対応するか、地域にあるほかの地域資源につないでいくべきとする意見がまとまりつつあります。
ただし、担い手の確保や育成の手立てについてはこれからの話し合いになりそうです。
素案の時点の記載ではありますが、人材確保・定着策については、「特にケアマネジャーとして従事している者が、引き続きやりがいを持って、業務に従事し続けられるようにすることが重要」 という記載があります。検討会の提言としては新たな人材を増やしていくことよりも、まずはケアマネジャーの定着策を進めていく必要があるという内容でまとまりそうです。
その手法としては、作成する書類の様式見直しやカスタマーハラスメント対策、シニア層の延長雇用等の環境整備に並び、
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