第7回目は就業規則のポイントとして、就業規則が職場に必要な理由について考えてみましょう。
なぜ、就業規則が必要なのでしょうか?
1つ目の理由は、法律で定められているからです。
労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。これは法律ですので、遵守しなければなりません。
2つ目の理由は、会社(職場)のルールを従業員に伝えるためです。 これが重要です。
就業規則には必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。その他、使用者において任意に記載する事項もあります。以下を参考ください。
①労働時間関係 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金関係 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職関係 退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
①退職手当関係 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金・最低賃金額関係 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額に関する事項
③費用負担関係 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
④安全衛生関係 安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練関係 職業訓練に関する事項
⑥災害補償・業務外の傷病扶助関係 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰・制裁関係 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
⑧その他 事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項
これらが記載に関する事項です。
と同時に、「従業員に伝えるべき、伝わるべき」内容でもあります。
就業規則が必要な3つ目の理由として、就業規則は、会社を成長・発展させるためにあるものだからです。
この役割を果たすために、会社は仕事や職場についてどのように考え、従業員に何を求めているのかを記載し、それを伝える・伝わることが、就業規則が果たすべき役割であると考えています。
だからこそ、難しい言葉ではなく、分かりやすい言葉で記載する事、そして、人事労務運営が原因で経営が行き詰まらないように、想定される事態を盛り込んでおくことが重要となります。
では、就業規則の書き方について見ていきたいと思います。
就業規則の冒頭は以下のような文言をよく見かけます。
(目的) 第○条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、 株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
株式会社オーバー代表取締役。拓社会保険労務士事務所代表。社会保険労務士、社会福祉士。 社会保険労務士事務所に入所。医療・福祉業界含め数多くの企業を担当。組織づくり、チーム運営、マーケティング、IT 活用、仕事と家庭の両立を軸とした人事労務コンサルティングで好評を得る。 平成28年会社設立。平成29年1月訪問看護ステーションシンプル、同年5月生活支援サービスチョイス、同年9月ライフパートナーワン・スタイル、居宅介護支援事業所ワン・スタイル、平成30年8月ライフサポートイメージ(訪問介護事業)を立ち上げる。