社会保障審議会の介護給付費分科会は12月19日、2024年度介護報酬改定に向けた審議報告をとりまとめました。【特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護】では、これまでの分科会で賛否が分かれていた、人員配置基準の特例的な柔軟化についても改定の方向性が定まったことになります。
【特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護】に関する「令和6年度介護報酬改定に関する審議報告」の改定内容について、網羅してご紹介します。
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告
夜間看護体制加算について、「夜勤または宿直の看護職員の配置」を行う場合を評価する新たな区分が設けられます。
その際、新たな加算区分の取組を促進する観点から、現行の加算区分についても評価の見直しを行うこととなります。
医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、「医療的ケアを必要とする者」の範囲に「尿道カテーテル留置」、「在宅酸素療法」、「インスリン注射を実施している状態の者」が追加されます。
現行の口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組みを一定程度緩和した上で、基本サービスとして行うよう見直しが実施されます。その際、3年の経過措置期間が設けられます。
理学療法士として回復期病院、リハ特化デイ施設長、訪問リハを経験後フリーライターとして独立。医療福祉、在宅起業、取材記事が得意。正確かつ丁寧な情報を発信します。