通所介護における栄養改善加算の算定に必要な「栄養ケア計画」(栄養ケア計画書)とは? 書き方と様式無料DL【21年度改正対応】
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目次
    通所介護における栄養ケア計画(栄養ケア計画書)とは?
      通所介護における栄養ケア計画はいつ作成する?
        通所介護における栄養ケア計画書の書き方(ポイント)
          通所介護における栄養ケア計画書を作成する際の注意点
            通所介護における栄養ケア計画書の様式(厚労省の様式例)ダウンロード

              通所介護における栄養ケア計画(栄養ケア計画書)とは?

              栄養ケア計画書(通所・居宅)とは、通所系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実を図るため、2021年度介護報酬改定で報酬増額となった「栄養改善加算」(200単位/回)の算定に作成が必要な書類です。

              利用者や家族へのサービスについての説明のほか、通所サービスでの食事の提供に当たって、給食業務の責任者(管理栄養士、栄養士、調理師など)に対する説明や指導などにも使います。

              このページでは、厚生労働省が示している様式例を基に説明します。

              ※「通所介護計画」「通所リハビリテーション計画」「看護小規模多機能型居宅介護計画」など、各サービスの運営基準に定められている計画の中に栄養ケア計画に相当する内容を記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができます。

              ※リハビリテーション・機能訓練と栄養管理の一体的な実施を推進するため、厚生労働省は2021年度改定に併せて「リハビリテーション計画書」「個別機能訓練計画書」、「栄養ケア計画書」「口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録」を一体的に記入できる様式「様式1-2(リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に係る実施計画書(通所系))」(※リンク先ファイルには施設向けの計画書なども含まれます)を設けています(以下に画像を掲載)。加算の算定の際にはこの様式を「栄養ケア計画書 (通所・居宅)」の代わりとして使うこともできます。

              様式1-2(リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に係る実施計画書(通所系))

              *関連記事:通所介護の単位数 2021年度介護報酬改定

              *関連情報:リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(厚生労働省)

              通所介護における栄養ケア計画はいつ作成する?

              栄養計画を立てるまでの流れとしては、まず厚労省の様式例(「様式5-1」、以下で「栄養ケア計画書」と同時にダウンロードできます)を活用して利用者の栄養スクリーニング・栄養アセスメントを実施し、その結果に基づいて栄養ケア計画書を作成します。

              *栄養スクリーニング・栄養アセスメントに関する詳細はこちら

              デイサービスにおける栄養ケアサービスの提供は、この栄養ケア計画書に沿って行います。

              計画を作成するタイミングとしては、サービスの提供に際して管理栄養士が栄養ケア計画の内容を利用者または家族に計画の内容について説明し、同意を得る必要があります。

              また、サービスを提供する上で栄養ケア計画(書)の変更が必要になる状況が確認された場合、管理栄養士はその都度対応する関連の職種へ報告するとともに計画の変更を行います(変更時には居宅介護支援員への提案・連絡、利用者・家族の同意取得が必要です)。

              なお、栄養改善加算を算定するには、以下のイ~ホの要件を満たす必要があります。

              :当該事業所の従業者としてまたは外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
              :利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
              :利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
              :利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
              :別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

              通所介護における栄養ケア計画書の書き方(ポイント)

              下記に計画書を作成する際のポイントを示します。

              ・管理栄養士は、先述の栄養アセスメントに基づいて、利用者のⅰ) 栄養補給(補給方法、エネルギー・たんぱく質・水分の補給量、慢性的な疾患に対する対応、食事の形態等食事の提供に関する事項等)ⅱ)栄養食事相談ⅲ)課題解決のための関連職種の分担等について、 関連職種と共同して栄養ケア計画を作成します。

              ※この際、必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士の助言を参考にします。

              ・「医師の指示」欄
              管理栄養士が必要に応じて利用者の主治医の指示や指導を受ける必要があります。

              ・「栄養ケア提供経過記録」欄
              管理栄養士が栄養ケア提供の主な経過を記録します。
              具体的には食事など栄養補給の状況や内容の変更、栄養食事相談の実施内容、課題解決に向けた関連職種のケアの状況などについて記録します。

              ※すでに用意しているサービス提供内容の記録に包括して、管理栄養士が栄養ケア提供の経過を記録する場合は、栄養改善加算を算定するために別途栄養ケア提供の経過を記録を用紙する必要はありません。

              通所介護における栄養ケア計画書を作成する際の注意点

              ・管理栄養士は、作成した栄養ケア計画原案についてサービス担当者会議に事業所を通じて栄養ケア計画原案を報告し、関連職種との話し合いのもとで栄養ケア計画(書)を完成させます。

              ・栄養ケア計画(書)の内容は、居宅サービス計画にも適切に反映させる必要があります。

              (注)記事の内容は、2021年6月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年8月3日

              通所介護における栄養ケア計画書の様式(厚労省の様式例)ダウンロード

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