栄養改善加算とは、低栄養状態にある利用者またはそのおそれのある利用者に対して、低栄養状態の改善や心身の状態の維持・向上に資する取り組みの実施を評価する加算です。
2021年度介護報酬改定にて、栄養改善が必要な利用者を的確に把握し適切なサービスにつなげていく観点から、単位数と算定要件が見直されました。ここでは、通所系サービスにおける栄養改善加算について詳しく説明します。
*関連する帳票:「栄養ケア計画」(栄養ケア計画書)
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・看護小規模多機能型居宅介護(※)
※2021年度介護報酬改定にて、看護小規模多機能型居宅介護も対象サービスに追加されました。
栄養改善加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業所の従業者または外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。 ・利用者の栄養状態を利用開始時に把握していること。 ・管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 ・利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行うこと。 ・利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 ・利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 ・定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
200単位/回(月に2回を限度)
※介護予防サービスの場合、200単位/月
※3カ月以内の期間に限り1月の間に2回を限度として算定できる。
※ただし、栄養改善サービスの開始から3カ月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定可能。
・栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、ケアマネジメントの一環として行う。 ・口腔及び摂食・嚥下機能、生活機能の低下、褥瘡、食欲の低下、閉じこもり、認知症、うつの問題を有する利用者については、栄養改善加算の対象者となるか適宜確認が求められる。 ・原則、栄養改善加算は、栄養アセスメント加算、口腔・栄養スクリーニング加算との併算定不可。ただし、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントまたは口腔・栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できる。
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
【通所介護】(事業所ベース)…0.6% 【通所介護】(回数・日数ベース)…0.0%
【地域密着型通所介護】(事業所ベース)…0.2% 【地域密着型通所介護】(回数・日数ベース)…0.0%
【認知症対応型通所介護】(事業所ベース)…0.3% 【認知症対応型通所介護】(回数・日数ベース)…0.0%
【通所リハビリテーション】…3.1%
※出典:第180回 社会保障審議会介護給付費分科会資料https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650016.pdf、https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000679684.pdf
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